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2024年6月1日

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2024年問題解決へ、物流業務の効率化を図る改正法が6月1日と8月1日に施行開始

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定(国交省)

2024年5月24日、政府は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」と「貨物自動車運送事業法」の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定しました。この法律は、本年5月15日に公布されたもので、物流業界の持続的成長を図るために制定されました。

物流業界が直面する2024年問題に対応し、業務の効率化と総合化を進めることが求められています。これを受けて「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」及び「貨物自動車運送事業法」の一部を改正する法律が成立し、2024年5月15日に公布されました。この法律の一部施行期日を定めるための政令が、本日閣議決定されたのです。

改正法の具体的な内容について詳しく説明します。まず、流通業務総合効率化法に関しては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う流通業務の総合効率化に関する「出資」の業務が追加されます。この改正により、流通業務の効率化がさらに促進されることが期待されています。この改正の施行期日は、法律の公布日から1ヶ月以内、すなわち2024年6月1日となります。

次に、貨物自動車運送事業法に関しては、地方実施機関が荷主の違反行為を国土交通大臣に通知する義務が新たに追加されます。これにより、貨物自動車運送事業の適正化が図られ、違反行為の抑制が期待されます。この改正の施行期日は、法律の公布日から3ヶ月以内、すなわち2024年8月1日となります。

これにより、物流業界の効率化と持続的成長を促進するための体制が整備されることとなります。今後も政府は、物流業界の課題に対応し、持続可能な成長を支えるための施策を推進していく予定です。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ