2024年8月2日
労務・人事ニュース
2024年施行の自然環境保全法改正により、二酸化炭素貯留層探査が沖合海底自然環境保全地域で許可制に
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について(環境省)
2024年7月23日、自然環境保全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。この改正は、第213回通常国会で成立した二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号、以下「CCS事業法」)に基づき、貯留層の探査を許可の対象とする規定を含んでいます。このため、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)および自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)に必要な改正を行います。
この政令では、沖合海底自然環境保全地域における特定行為が追加されました。自然環境保全法(昭和47年法律第85号、以下「法」)第35条の4第3項において、沖合海底特別地区内での特定行為は環境大臣の許可が必要とされています。また、沖合海底自然環境保全地域のうち特別地区に含まれない区域で特定行為を行う場合は、事前に環境大臣に届け出なければなりません。
今回の改正により、CCS事業法第107号第1項で規定された貯留層の探査方法が、沖合海底自然環境保全地域における特定行為の一つとして政令で定められます(法第35条の4第3項第4号)。
また、この新たに追加された特定行為の許可基準は「当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域およびその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと」と規定され、自然環境保全法施行規則に反映されます。
政令および省令の施行日は令和6年8月5日(月)です。
⇒ 詳しくは環境省のWEBサイトへ