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2024年8月8日

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2024年11月施行!新法律で企業のフリーランス対応が変わる!適正取引のための具体的な内容

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚労省)

2024年11月1日から施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスとして働く人々が安心して業務を行える環境を整えるために制定された新しい法律です。この法律は、フリーランスと企業などの発注事業者との間での取引を適正化すること、そしてフリーランスの就業環境を改善することを主な目的としています。

この法律の適用対象となるのは、業務委託を行う発注事業者と、その業務を受託するフリーランスです。特に重要なのは、フリーランスとして働く個人が従業員を雇用していない場合に限られるという点です。例えば、カメラマンがフリーランスとして企業からの業務委託を受ける場合、そのカメラマンが従業員を雇用していない限り、この法律の適用を受けます。一方、従業員を雇用している場合や、消費者を相手に直接取引を行う場合は、この法律の適用範囲外となります。

法律の具体的な内容として、発注事業者に課せられる義務がいくつか定められています。まず、業務委託に関する条件を明示することが義務づけられており、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」など、重要な取引条件を契約書や書面で明確に示す必要があります。これにより、フリーランスが業務を開始する前に、業務の内容や報酬に関する明確な情報を得られるようになり、トラブルを未然に防ぐことが期待されます。

次に、報酬の支払期日についても規定が設けられています。発注事業者は、業務委託を受けた物品やサービスを受領した日から60日以内のできる限り早い日に報酬を支払わなければならないというものです。この規定により、フリーランスが報酬を確実に受け取れるようになり、安定した収入を確保することができます。

また、発注事業者に対して、フリーランスへのハラスメント防止対策の義務も課せられています。発注事業者は、ハラスメント行為を行わない旨の方針を明確にし、その方針をフリーランスにも周知する必要があります。さらに、ハラスメントに関する相談や苦情に対応するための体制を整備し、万が一ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切な対応を行わなければなりません。

加えて、業務委託が6ヶ月以上続く場合には、フリーランスの申出に応じて、育児や介護などの個人的な事情に配慮した柔軟な働き方を認める義務もあります。これにより、フリーランスが家庭の事情と仕事を両立しやすくなるため、長期にわたって業務を継続しやすい環境が整えられます。

さらに、発注事業者がフリーランスとの契約を中途解除したり、更新しない場合には、原則として30日前までにその旨を通知し、フリーランスから理由の開示を求められた場合には、その理由を開示する義務も定められています。このように、フリーランスに対する配慮を強化することで、彼らの就業環境がより安定したものとなることを目指しています。

この法律の施行により、フリーランスの労働環境が大きく改善されることが期待されますが、発注事業者にとっても、新しい義務を遵守することが求められるため、これまでの取引慣行を見直す必要があります。特に、フリーランスとの取引が多い企業や、業務委託契約が長期にわたる企業は、法律の内容をしっかりと理解し、対応策を講じることが求められます。

この新しい法律は、フリーランスとして働く個人がより安心して仕事を続けられるようにするための重要な一歩です。しかし、それと同時に、企業側にも大きな影響を与えることになります。発注事業者がこの法律に適切に対応することで、フリーランスとの取引がよりスムーズに行われ、双方にとってメリットのある関係が築かれることが期待されます。

これからの時代、フリーランスという働き方はますます重要性を増していくと考えられます。企業としては、この流れに対応するためにも、フリーランスとの健全な取引関係を築くことが求められます。この法律を機に、フリーランスの方々が安心して働ける環境づくりに取り組むことが、企業の成長にもつながるでしょう。

資料:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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