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2024年12月17日

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2024年12月以降の保険診療はどう変わる?マイナ保険証への移行と資格確認書の利用方法

資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)(デジタル庁)

2024年12月2日以降、これまで利用されてきた健康保険証の新規発行が終了し、医療機関での受診にはマイナンバーカードを健康保険証として活用する「マイナ保険証」への移行が基本となります。これにより、保険資格の確認はオンラインで行われるようになりますが、マイナンバーカードを取得していない方や登録が未完了の方に配慮し、「資格確認書」が無償で交付される仕組みが整えられています。

資格確認書は、マイナ保険証を利用できない方や高齢者、障害のある方など、利用が困難な方を対象に交付されます。これを提示することで、自己負担割合に応じた保険診療が引き続き受けられるようになります。

交付の対象者には、大きく分けて申請が不要な場合と申請が必要な場合があります。マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の登録を解除した方、また後期高齢者医療制度の被保険者などは原則として申請不要で資格確認書が交付されます。一方で、マイナ保険証の利用登録をしているものの使用が困難な方や、カードを紛失中・更新中の方は、申請が必要です。代理人による申請も可能で、保険者ごとに交付方法が異なりますが、郵送や窓口での受け取りが基本となります。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなりますが、その有効期限は最長で2025年12月1日まで延長される経過措置が設けられています。この期間中に資格確認書が交付されますので、保険者からの案内に従い手続きを進めることが重要です。

資格確認書の利用方法としては、医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けられますが、あくまで診療費の自己負担割合に基づくものとなります。また、資格確認書の交付に関する詳細や不明点については、加入している医療保険者に直接問い合わせることを推奨します。

一方で、マイナ保険証への移行が進む中、国民には「資格情報のお知らせ」という書面が保険者から送付されますが、これ自体は保険診療の対象にはなりません。資格確認書を正しく活用するためには、この点にも注意が必要です。

新制度への移行に伴う変更点は多いものの、資格確認書が整備されることで、マイナンバーカードを利用しない方にも医療サービスが提供される環境が維持されます。保険者からの案内を適切に確認し、必要な手続きを済ませることが今後のスムーズな医療受診の鍵となります。

⇒ 詳しくはデジタル庁のWEBサイトへ

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