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2024年1月29日

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65歳以上の多業種労働者向け雇用保険マルチジョブホルダー制度

65歳以上の労働者を対象にした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(厚労省)

日本の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上で複数の事業所で働く高齢労働者に適用される特別な制度です。

この制度は、2つの事業所での合計労働時間が週20時間以上、且つ各事業所での雇用期間が31日以上見込まれる場合に、労働者が雇用保険の特例被保険者となることを可能にします。労働者が失業した際には、一定の条件を満たせば、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。

この給付金は、被保険者であった期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分の一時金として支給されます。

適用を受けるためには、労働者自身がハローワークに申出を行う必要があります。また、事業主からの協力も不可欠で、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明が求められます。雇用保険の適用が決定した場合、労働者は通常の雇用保険被保険者と同様の取り扱いを受けることになり、任意の脱退はできません。

この制度は、複数の仕事を持つ高齢労働者に対して、安定した収入源を確保する手段を提供し、高齢者の社会参加を支援することを目的としています。

特に、2つ以上のパートタイムの仕事に従事する高齢者にとって、収入の安定化と失業時の経済的な補償を提供することで、より安心して働くことができるようになります。また、事業主にとっても、高齢労働者を雇用する際のインセンティブとなり、労働市場における高齢者の積極的な活用を促進する効果が期待されます。

この制度は、高齢者の労働力を有効活用し、多様な働き方を支援することで、社会全体の労働力不足の解消にも寄与する可能性があります。高齢者が安心して長く働ける環境を整えることは、高齢化が進む日本社会において重要な課題の一つです。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ