2025年4月7日
労務・人事ニュース
令和7年から家賃補助に加えて転居費用も支給対象に、住居確保給付金の支援がさらに拡充
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最終更新: 2025年5月1日 22:32
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厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について 住居確保給付金の拡充(厚労省)
令和7年度から住居確保給付金制度が拡充され、家計が急激に悪化し住まいの継続が困難となった人々に対する支援がより手厚くなることが明らかになりました。この制度は、失業や病気、配偶者の死去などによって収入が減少した人が、家賃の支払いに困難を抱えた場合に支給される給付金であり、生活困窮者自立支援法に基づく制度として全国の自治体が実施しています。従来から実施されている「家賃補助」に加え、今回新たに「転居費用の補助」が制度に盛り込まれたことが大きな変更点であり、より柔軟な支援が可能となります。
家賃補助については、原則として家賃額全体(上限あり)を自治体が住宅の貸主に対して直接支払う形で行われ、支給期間は原則3か月、延長が認められた場合でも最長で9か月となります。支給を受けるためには、まず対象者の収入と資産が、自治体ごとに設定された基準を満たしていることが前提となります。具体的には、世帯の収入が「基準額」+「家賃額」の合計よりも少ないこと、そして預貯金や現金などの資産が基準額の6倍以下(上限100万円)であることが要件とされます。この「基準額」は自治体によって異なり、詳細は居住地の自立相談支援機関への確認が必要です。
さらに、申請者は求職活動を行っていることが求められており、ハローワークへの登録が必須です。ただし、自営業者については、経営改善への取り組みが求職活動とみなされる場合もあり、柔軟な判断がなされます。また、給付の対象となる離職の理由については、自らの責任によらないものに限定されており、離職または廃業から2年以内であること、あるいは非自発的な休業や収入の減少があることが条件となっています。
今回の拡充で特に注目されるのが、「転居費用の補助」の創設です。これは、現在の住まいの家賃が家計を圧迫している人が、より安価な住宅に引っ越すことで家計全体の改善が見込まれる場合に、その引っ越しにかかる費用の一部を公的に支援するという新しい制度です。この支給を受けるには、家賃の安い物件への転居によって家計が好転すると自治体が判断した場合に限られます。たとえば、家賃自体が多少上昇する場合でも、通勤・通院先へのアクセスが良くなって交通費が削減され、結果として支出全体が減少するような場合には、補助対象とみなされることがあります。
転居費用の支給については、敷金や礼金、引越し代などが対象となる場合があり、補助額には上限が設けられています。すべての費用が補助されるわけではなく、補助対象外となる経費(たとえば家具の購入費など)も存在します。詳細は各自治体の運用ルールに準じて判断されるため、申請前に相談窓口での確認が不可欠です。申請手続きは、お住いの地域の自立相談支援機関において行われ、全国の機関一覧は専用ウェブサイトを通じて検索可能です。
この制度は、生活の立て直しを図る上での一時的なセーフティネットとして機能し、就労や就業準備に専念できる環境を提供する点で大きな意義を持っています。実際に、病気や介護、配偶者の死去などによって突然経済的に困難な状況に置かれた世帯にとって、住まいの安定は再起に向けた基盤そのものと言えます。住まいの確保ができることで、心身の健康を保ちながら生活の再建を目指せるため、自治体ごとの取り組みにも力が入っており、制度の活用が広がることが期待されています。
企業にとっても、この制度の拡充は間接的に人材確保や定着支援に寄与する可能性があります。従業員が家庭の事情などにより経済的に厳しい状況に陥った際、企業として制度の情報を提供し支援につなげることは、信頼関係の構築においても極めて有効です。また、内定者や新人が住宅を確保できずに就業を断念するケースへの対策として、制度活用を案内する仕組みを社内に取り入れることも、有効な採用支援施策となり得ます。特に非正規雇用者や単身者の多い業種では、従業員の生活基盤を支える制度として周知することで、離職防止や定着率向上にも繋がります。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ