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2025年5月1日

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令和7年 最大50万円支給!行橋市が創業初期費用を半額補助する新制度開始

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令和7年 行橋市創業者支援事業補助金

行橋市では、地域における新たなビジネスの創出と経済の活性化を目指し、2025年度(令和7年度)から新たに「行橋市創業者支援事業補助金」を開始しました。この制度は、市内で創業を目指す個人や法人に対して、開業に伴う初期経費の一部を補助することで、新たな事業立ち上げを後押しし、地域経済の活性化と雇用の創出につなげることを目的としています。

補助対象者となるにはいくつかの条件を満たす必要があります。まず、創業を計画している段階で、行橋商工会議所の経営指導員から創業計画書についての経営指導を受けていることが前提です。さらに、福岡県信用保証協会が取り扱う保証制度の対象業種であり、市内に本店または主たる事業所を設ける予定で、住民票を市内に置くことが求められます。また、国や県、他の公的補助金の交付を受けていないことも条件となります。

対象となる事業は、新たに市内で創業するためのもので、事業所の開設が伴うことが求められます。一方で、既存の事業を引き継いで行うものや、風俗営業等の規制対象業種、フランチャイズ契約によるものは補助の対象外とされています。

補助金の額は最大で50万円であり、補助対象経費の2分の1が支給されます。たとえば、開業準備に100万円を要する場合、そのうち50万円が補助金として交付される仕組みです。この補助金で対象となる経費は、開業時の手続きに関わる司法書士や行政書士への報酬、事業所の内外装工事、開業に直接必要な設備の購入・リース料、広告宣伝やマーケティング調査費などです。ただし、パソコンやデスク、椅子といった汎用性の高い備品は対象外となるため、注意が必要です。

補助金を受けるためには、事業開始前に交付申請を行い、市からの交付決定を受ける必要があります。交付決定を受ける前に設備を購入したり、工事に着手したりすると、その費用は補助対象外となってしまいますので、申請のタイミングには十分注意が求められます。

申請にあたっては、行橋商工会議所と作成した創業計画書、市税の滞納がないことを証明する書類、経営指導を受けた証明書、補助対象経費の明細などの提出が必要です。事業完了後には、実績報告として決算書や領収書、住民票または登記簿謄本、事業完了を示す書類、必要な場合は営業許可証なども求められます。また、商工会議所の会員であることも条件の一つとなっており、実績報告時にはその証明書の提出が求められます。

こうしたプロセスを経て、実績報告に基づき補助金の金額が確定した後に、正式な請求を行うことで補助金が交付される流れとなっています。制度の利用には明確な書類と手続きが必要ですが、創業初期の資金負担を大きく軽減できる貴重な支援策であると言えるでしょう。

この制度は、創業を目指す方々にとって、事業立ち上げの大きな後押しとなることを意図しています。地域内での新規ビジネスの創出は、地元経済にとっても新たな活力源となり、持続可能な発展の基盤づくりに寄与します。特に、地域資源や人材を活かした独自性のあるビジネスモデルを構築したいと考える起業家にとっては、初期投資のハードルを下げることで、思い切ったチャレンジがしやすくなるでしょう。

補助金の支援内容や対象経費の詳細、申請方法などについて不明点がある場合には、事前に行橋商工会議所または市の担当窓口に相談することが勧められます。創業を検討中の方には、制度を活用しながら確実なスタートを切るための準備を進めることが期待されます。

⇒ 詳しくは行橋市のWEBサイトへ

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