労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 生産緑地の保全強化へ!令和7年5月1日から休憩所・直売所設置に許可制導入

2025年4月25日

労務・人事ニュース

生産緑地の保全強化へ!令和7年5月1日から休憩所・直売所設置に許可制導入

エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました

Sponsored by 求人ボックス

求人情報が見つかりませんでした。

貴重な都市緑地である生産緑地の保全を推進します! ~「生産緑地法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~(国交省)

令和7年4月4日、都市における貴重な緑地空間としてその価値が年々高まっている「生産緑地」の保全を一層推進するため、政府は「生産緑地法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。生産緑地は、都市部において農業を継続しながら緑地を維持するための重要な制度であり、ヒートアイランド現象の緩和や防災機能、そして都市住民の癒しの空間としても大きな役割を果たしています。こうした背景から、今後ますますその保全の重要性が高まることが予想されており、今回の政令改正は、制度運用のあり方に一定の見直しを加えるものであります。

従来、生産緑地法では、農地としての機能を保全することを目的に、生産緑地地区内での建築や工作物の設置などの行為に対して、市町村長の許可を要する行為制限を設けてきました。ただし、農林漁業を営む目的で行う施設の設置や管理、たとえば直売所や農家レストラン、簡易な加工施設といった設備については、一定の基準を満たす限り行為制限の対象外とされてきた経緯があります。

しかし、都市の緑地機能を取り巻く社会的なニーズや価値の変化に伴い、このままでは生産緑地本来の機能を十分に維持できない可能性があるとの懸念が高まってきました。これを受けて令和6年11月8日に施行された「都市緑地法等の一部を改正する法律」では、都市における緑地の「量」だけでなく「質」の向上も重視する方向へ政策が進化しており、これと歩調を合わせて、生産緑地についてもその位置づけを見直す必要が生じたのです。

そこで今回の政令改正では、生産緑地内でこれまで市町村長の許可を必要としなかった行為のうち、たとえば休憩所や農作物の加工施設、直売所、農家レストランなどの設置・管理といった特定の施設整備に関して、今後は許可制とする方向に変更されました。これにより、こうした施設が無秩序に設置されることを防ぎ、生産緑地本来の緑地機能、すなわち農地としての継続的利用や都市の緑量の維持がより強化されることになります。

この政令改正の公布は令和7年4月9日、施行は令和7年5月1日とされており、施行日以降に新たに施設の設置を検討する場合には、これまで以上に市町村との事前協議が重要となります。また、企業においても、都市農業や地域密着型の事業、環境配慮型プロジェクトなどに関心を持つ担当者にとっては、こうした制度変更を十分に把握した上で、戦略的な展開を考えることが求められる時代に入ってきました。

とくに、農業と観光や飲食を融合させたアグリツーリズム的な事業展開を行っている企業や、地方創生・地域資源活用に関心のある企業にとっては、今回の制度変更は見逃せないポイントとなります。採用面においても、地域の自然と共生した働き方や、環境保全に意識を持つ人材の確保が重要性を増しており、生産緑地に関する知識や制度理解が求められる場面が増えていくでしょう。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ