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2025年7月22日

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令和7年 農地貸借で最大3,000円支給!大井町が10aごとの奨励金制度を実施中

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令和7年 大井町 農地流動化促進奨励金

神奈川県大井町では、地域農業の活性化と耕作放棄地の解消を目的に、「農地流動化促進奨励金」の交付を行っています。この制度は、農地の貸し手と借り手の双方に対して、農地の貸借契約が成立した際に、その契約期間に応じた奨励金を支給することで、農地の有効利用を促進することを目指しています。少子高齢化や後継者不足といった要因で耕作が困難となった農地が増加する中で、農地の流動化、つまり貸し借りを円滑に進めることは、持続可能な農業経営を構築するうえで不可欠な対策です。

この奨励金制度では、農地の貸し手(貸人)と借り手(借人)のそれぞれに対して、契約面積10アールあたり1,000円から最大で3,000円が交付されます。交付額は貸借期間に応じて異なり、長期にわたる契約ほど奨励金の金額が高く設定されており、安定的な農地の運用が奨励されています。これにより、短期的な農地活用に比べて、計画的かつ継続的な農業経営が促進される仕組みとなっています。

対象となるのは、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定される「農地中間管理事業」を活用し、農地中間管理権の設定を行った方々です。この「農地中間管理事業」は、農地の貸し手と借り手の間に公的な中間管理機関を介在させる仕組みで、双方が安心して農地を貸し借りできる制度として全国的に導入が進んでいます。また、この奨励金制度では、「夢おおいファーマー制度」により認定を受けた農業者も対象となります。これは、地域農業を担う新規就農者や若手農業者などに対して支援を行う町独自の認定制度で、農地法およびその施行令に基づいて適正な手続きを経て、使用貸借権の設定を行った者が該当します。

申請には所定の申請書の提出が必要であり、申請内容に基づき審査の上、適当と認められた場合に奨励金が交付されます。農地の貸し借りという一見シンプルな行為であっても、法令に基づいた正確な手続きが求められるため、申請の際には十分な注意が必要です。大井町では、申請書の様式を町のホームページで公開しており、希望者は容易にダウンロードして手続きを進めることができます。

農地流動化の促進は、地域全体の農業生産性を高めるとともに、農業経営の新陳代謝を活発化させる重要な施策です。とりわけ、後継者のいない高齢農業者が安心して農地を次世代に託すためには、信頼できる制度とインセンティブの存在が不可欠です。こうした奨励金制度の導入は、遊休農地の減少に直接的な効果をもたらすだけでなく、地域全体の農業経営体制を刷新し、将来の食料供給体制を安定化させる観点からも極めて有効です。

また、若年層の新規就農希望者にとっては、土地の確保が農業開始における最大のハードルである場合が多く、安定的に農地を確保できる体制が整っていることは、就農の後押しにつながります。特に「夢おおいファーマー制度」のように、地元が独自に認定制度を設けて支援を強化する仕組みは、外部からの人材流入にも対応できる柔軟性を持ち、地域農業の継続性を高める効果が期待されます。

農地を「使う人」と「貸したい人」を結びつけるこの制度は、農業者同士の信頼関係を構築する上でも大きな意義を持っています。安定した農業経営のためには、農地という基盤を安心して活用できる環境づくりが欠かせません。こうした背景のもと、農地流動化促進奨励金制度は、大井町が進める農業振興策の中核をなす取り組みとして位置づけられており、今後の地域農業の活力を支える重要な施策となっています。

⇒ 詳しくは大井町のWEBサイトへ

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