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2025年7月21日

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最大50万円支給!伊勢崎市が中小企業の雇用維持を支援する令和7年度助成金制度

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令和7年度伊勢崎市雇用調整助成金

群馬県伊勢崎市では、地域経済の安定と雇用の維持を目的として、令和7年度の「伊勢崎市雇用調整助成金」を実施しています。この制度は、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内の中小企業事業者に対し、市がさらに独自に助成を行うことで、企業の休業手当負担を軽減し、従業員の雇用を守る体制づくりを支援するものです。特に人件費の支出が続く中で売上が落ち込んだ企業にとって、この助成金制度は経営継続の大きな支えとなります。

対象となるのは、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業者で、国の雇用調整助成金について群馬労働局長から支給決定を受けた事業主です。特定非営利活動法人(NPO法人)も対象に含まれており、地域内で事業を営んでいる中小規模の組織が広く対象となります。ただし、国の制度のうち教育訓練や出向に関する助成部分は本市の助成対象から除かれています。

助成の対象となる経費は2種類に分かれています。まず一つ目は、雇用調整助成金の助成額算定書に基づき、判定基礎期間中に実際に企業が支払った休業手当等の総額から、国の助成金支給額を差し引いた金額の5分の2です。もう一つは、雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合に発生する申請代行費用で、そのうちの5分の4が対象となります。これらを合算した金額が助成金の支給対象となり、合計で最大50万円までが上限とされています。どちらか一方のみの申請も可能で、例えば申請代行費用だけを補助対象とする申請も受け付けています。

申請は年度内に1事業所あたり1回限りとなっており、令和8年3月31日(火曜日)までに商工労働課への書類提出が必着条件とされています。申請に必要な書類は、市が定める申請書類一式に加え、国の雇用調整助成金の支給決定通知書や支給申請書、助成額算定書、休業協定書、休業実績一覧表、社会保険労務士への支払いを証明する領収書(該当時)などが含まれています。さらに、助成金の振込先を確認するための通帳の写しも必要です。

市では、これらの書類の正確性と助成の適正性を確保するために、必要に応じて追加の書類提出を求める場合があります。また、国の雇用調整助成金の内容に変更や取消が生じた場合には、速やかに市の担当部署へ報告する義務があります。市の申請時点では国の書類一式の写しが求められるため、事前にコピーを取って保管しておくことが重要です。

この制度の背景には、景気変動や予期せぬ経済的打撃によって事業活動の縮小を余儀なくされた企業を行政が積極的に支援する姿勢があります。特に雇用の維持は地域の安定に直結する課題であり、従業員の生活を守るために企業が取るべき措置に対し、公的な後押しをするという方針が明確に示されています。助成金の対象経費に含まれる社会保険労務士への費用補助も、専門的な申請を必要とする企業にとって大きなメリットとなっており、複雑な制度運用に不慣れな中小企業でも積極的に制度を活用できるよう工夫されています。

企業の採用や人材維持の観点からも、このような制度は極めて重要です。従業員を休業させた場合でも、休業手当の支払いが可能となることで、雇用の流出を防ぐことができ、結果として経済回復時にスムーズな業務再開が可能となります。特に事業継続性が問われる中小企業にとっては、50万円までの支援という具体的な金額がもたらす効果は非常に大きいといえるでしょう。

⇒ 詳しくは伊勢崎市のWEBサイトへ

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