2025年7月28日
労務・人事ニュース
令和7年 施設使用料の最大10万円補助!くくる糸満で観光・文化イベントを開催しよう
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「駅チカ」/正看護師/内科/クリニック/うれしい土日祝休み
最終更新: 2025年7月28日 05:04
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「土日祝休み」/正看護師/内科/歯科/消化器内科/クリニック
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「夜勤なし」/正看護師/クリニック/ブランクのある方も歓迎
最終更新: 2025年7月28日 05:04
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「夜勤なし」/正看護師/オンコールなし
最終更新: 2025年7月28日 05:04
令和7年 くくる糸満使用料補助制度のご案内(電子申請対応)
令和7年6月27日、沖縄県糸満市は、市内観光のさらなる活性化と文化芸術の振興を目的として、「シャボン玉石けん くくる糸満」の施設使用料の一部を助成する補助制度を継続的に実施していることを発表しました。この制度は、地域資源を有効に活用しながら、地元の文化発信力を高めることを狙いとしたもので、市内外の団体や個人が行うイベントや公演、展示会、講演会などが対象となります。
補助の対象となる施設は、糸満市観光文化交流拠点として知られる「シャボン玉石けん くくる糸満」の大ホールおよび交流ロビーで、地元住民のみならず多くの観光客が訪れる施設です。この補助制度では、本番当日の施設使用料に加えて、本番前のリハーサルや準備にかかる使用料の半額も補助対象に含まれます。たとえば、リハーサルで5万円、本番当日に10万円の費用がかかった場合は、12万5千円が補助対象経費となります。
また、補助率は事業者の拠点所在地により異なり、市内に拠点を置く場合は補助対象経費の50%以内で上限10万円、市外に拠点を持つ場合は同じく50%以内で上限5万円と定められています。なお、補助金と他収入を合算した金額が支出額を超える場合は、その超過分を差し引いた金額のみが補助の対象となります。
申請者として認められるのは、糸満市の観光振興や文化活動に貢献する法人、団体、または個人で、会計経理が明確であり、かつ事業の完遂が見込まれることが条件です。ただし、幼稚園、保育園、小中高等学校、大学などの学校関係機関は補助対象から除外されます。
さらに、補助の対象となる事業は、糸満市からの共催または後援を受けたものである必要があり、その内容も観光振興に寄与するイベントや、地域文化の発展を目的とした発表会や展示会、講演会などが該当します。事前に市の認定を受けることが前提となっており、独自開催のイベントであっても共催・後援が認められなければ対象とはなりません。
本年度より、申請の利便性を高めるために電子申請の受付も開始されました。これにより、物理的な移動の手間が省け、インターネット環境さえあれば、いつでも申請手続きを行うことが可能となりました。具体的な申請フォームは糸満市の公式ホームページで案内されており、新規申請、事業実施後の実績報告、内容変更や中止の申請も全てオンラインで対応できます。なお、FAXや施設窓口での受付は行っておらず、誤って提出しないよう注意が必要です。
申請の提出期限は、補助対象となる事業の実施日から1か月前までとなっており、余裕を持った準備が求められます。申請方法は、市役所の観光・スポーツ振興課への直接提出、郵送、または前述の電子申請フォームから選ぶことができます。提出後は市の審査を経て交付決定通知が送付され、事業を実施し、その後1か月以内に実績報告書および収支決算書を提出する流れとなっています。報告書の審査後、補助額が確定され、交付請求書を提出したのちに補助金が支給されます。
この制度は、地域資源である「くくる糸満」を活用して、文化芸術や観光振興の場を提供するとともに、地域内外の団体や個人の創造的な取り組みを支援する重要な施策です。特に、地域に根ざした団体や新たな観光資源を創出したいと考える事業者にとっては、大きな後押しとなる可能性があります。活動を通じて地域社会への貢献を目指す方々は、この補助制度の活用をぜひご検討ください。
⇒ 詳しくは糸満市のWEBサイトへ