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2025年7月27日

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令和7年 神崎町が防犯カメラ設置費の半額を補助、上限2万円で安心な住環境を支援

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令和7年 神崎町家庭用防犯カメラ設置事業補助金

神崎町では、町民がより安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取り組みの一環として、住宅への家庭用防犯カメラ設置を推進する補助制度を実施しています。この制度は、町内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている住民のうち、自身が所有する住宅、あるいは所有者の同意を得て設置を行う方を対象に、防犯カメラの設置にかかる費用の一部を補助するものです。ただし、共同住宅や借家は対象外とされており、また町税および町の国民健康保険税に滞納がないことも補助を受けるための条件となっています。

補助の対象となる費用には、防犯カメラそのものの購入費用に加えて、カメラで撮影した映像を確認するためのモニターや記録装置の費用、防犯機器として一体的に機能する周辺機器の購入費用などが含まれています。なお、スマートフォンやタブレット、パソコンなど、個人所有のデバイスについては対象外とされています。設置にかかる工事費も補助の対象であり、また、防犯カメラを設置していることを知らせるための表示の作成・掲示にかかる費用についても補助対象に含まれています。一方、これらの機器や設備をリース契約などの賃借で導入した場合は補助の対象外となるため、注意が必要です。

補助金の金額は、補助対象となる費用の2分の1で、上限額は2万円と設定されています。端数処理として1,000円未満は切り捨てられるため、実際に受け取る金額は購入額によって異なります。また、この補助は一世帯につき1回限りの利用とされており、すでに同様の補助を受けた世帯は対象外です。制度の運用においては、申請が予算の範囲内で受付順に審査・交付されるため、希望者は早めの手続きが推奨されます。

申請方法は神崎町役場1階の総務課窓口での提出、あるいは郵送によって受け付けられています。必要書類としては、町指定の交付申請書兼請求書をはじめ、申請者本人の確認書類、防犯カメラ設置に関する領収書、振込先口座が確認できる書類などが求められます。領収書に関しては、令和7年4月1日以降の日付であること、防犯機器の購入金額が明示されていること、購入店舗の情報が確認できること、そして宛名が住宅の所有者本人または所有者の同意を得た設置者であることが必要です。レシートのように必要情報が不足している場合は無効となる可能性があるため、購入時には発行される書類の内容をよく確認することが重要です。

補助金の審査は、提出された書類に基づいて町が行い、申請が承認された場合には、その旨を記載した通知書が郵送されます。実際の補助金の振り込みは、申請からおおよそ1か月から2か月程度で、申請者の指定した銀行口座に入金されます。なお、申請内容に不備がある場合には審査が遅れる可能性があり、早期の確認と正確な書類提出がスムーズな補助金交付の鍵となります。

この制度は、防犯機器の導入によって地域全体の犯罪抑止力を高めることを目的としたものであり、特に近年増加傾向にある空き巣や不審者の侵入といった犯罪に対して、住民一人ひとりが主体的に対策を講じるきっかけとなることが期待されています。また、防犯カメラの存在は可視的な抑止効果をもたらし、犯罪を未然に防ぐ手段として非常に効果的です。町民の安心安全な暮らしを守るためのこの補助制度を、ぜひ多くの家庭が有効に活用し、地域全体の防犯力向上に貢献することが望まれます。

⇒ 詳しくは神崎町のWEBサイトへ

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