2024年1月28日
パコラマガジン
5年以上の勤務で可能に!有期から無期への転換ルール解説(厚労省)
-
看護師/福岡県/古賀市/住宅手当/通勤手当/他
最終更新: 2025年7月10日 17:43
-
歯科衛生士/駅チカ3分 昇給あり 車通勤OK 北九州モノレール「企救/一般歯科 予防歯科 矯正歯科 小児歯科 ホワイトニング・審美歯科 口腔外科
最終更新: 2025年7月10日 21:01
-
「駅チカ」/准看護師・正看護師/内科/クリニック/夜勤なし
最終更新: 2025年7月9日 23:04
-
「駅チカ」/准看護師・正看護師/内科/クリニック/夜勤なし
最終更新: 2025年7月9日 23:04

あなたの雇用、これで安心!有期契約から無期契約への道のり
一定期間ごとに更新される契約で働く方々に朗報です。契約社員やアルバイト、パートタイマーなど、期間を定めて働く皆さんが、もっと安定した雇用形態に移行するチャンスがあります。
いわゆる「無期転換ルール」では、5年以上同じ会社で有期契約を続けると、その契約を無期間のものへと変更できる権利が生まれます。この転換権は、契約社員だけでなく、準社員やパートナー社員など、様々な名前で呼ばれる職員にも適用されます。派遣社員の場合は、派遣元の企業が対応を求められます。
実際に無期転換を希望する場合、単に5年を超えた時点で自動的に転換されるわけではありません。労働者自身が申し込む必要があります。この申込みをすると、会社はこれを受け入れる義務があり、雇用がより安定した形に変わります。
ただし、無期転換後の具体的な雇用条件や待遇は、会社によって異なります。給与やその他の労働条件は、以前の有期契約の際のものが基本的に引き継がれますが、詳細は各社のルールに依存します。
この機会を活用して、安定した雇用を手に入れましょう。無期転換の申込みは、口頭でも可能ですが、書面で行うと、後のトラブル防止につながります。まずは、お勤めの会社に転換申込みの様式があるか確認してみてください。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBへ