2024年7月14日
労務・人事ニュース
PFOA関連物質の規制強化、2024年7月10日から施行へ
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)
2024年7月5日、保健対策の一環として「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。この政令は、「PFOAの分枝異性体またはその塩」および「PFOA関連物質」を第一種特定化学物質として指定することを目的としています。これは、平成31年4月から令和元年5月にかけて行われたストックホルム条約第9回締約国会議において、新たに廃絶対象物質が決定されたことを受けた措置です。
第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性、そして人や高次捕食動物に対する長期毒性を持つ化学物質です。これらの物質については、製造および輸入の許可が原則として禁止されており、使用の制限や政令指定製品の輸入禁止が規定されています。
今回の政令改正の具体的な内容は以下の通りです。
まず、「PFOAの分枝異性体またはその塩」と「PFOA関連物質」が第一種特定化学物質に追加指定されます。これにより、これらの物質が含まれる製品の輸入が制限され、具体的にははっ水剤など13種類の製品が輸入禁止となります。さらに、「PFOA関連物質」が使用されている場合には、はっ水剤など8種類の製品も輸入禁止の対象となります。
例外的に使用が認められる用途としては、「8:2フルオロテロマーアルコール」および「ペルフルオロオクチル=ヨージド」の2物質が指定されました。また、取扱い時に国が定める技術上の基準に従う必要がある製品として、「PFOAの分枝異性体またはその塩」および「PFOA関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤が定められました。
今後のスケジュールとしては、政令の公布日は令和6年7月10日(水)を予定しており、「PFOAの分枝異性体またはその塩」の第一種特定化学物質への指定は令和6年9月10日(火)に施行されます。そのほかの規制内容は令和7年1月10日(金)から施行される予定です。
これにより、化学物質の環境および健康への影響を最小限に抑えるための対策が一層強化されることが期待されています。企業や関係者は、新たな規制に従い、適切な対応を行うことが求められます。
⇒ 詳しくは環境省のWEBサイトへ