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2024年6月2日

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「かざし利用」でマイナンバーカードの利用範囲拡大、公共施設利用者数が1000万人を突破

『国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました』を掲載しました(デジタル庁)

2024年5月27日、マイナンバー法等の改正法が施行されました。この改正により、国民の皆さまがより便利にマイナンバー制度を利用できるようになる主なポイントを紹介します。

まず、今回の改正により、国外に転出する場合でもマイナンバーカードが失効することなく継続利用できるようになりました。これにより、例えば海外赴任や留学の際もマイナンバーカードを返納せずに利用できるため、非常に便利です。また、海外でも在外公館でマイナンバーカードの申請や受取が可能となり、さらに利用しやすくなります。

次に、暗証番号を入力せずに利用できる「かざし利用」規定が施行されました。これにより、図書館カードや避難所での入退場など、より多くの場面でマイナンバーカードを利用することが推進されます。この変更により、カードの利用がより簡便になり、日常生活での利便性が大きく向上することが期待されます。

さらに、医師や保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など約80の国家資格がマイナンバー利用事務に追加されました。これにより、マイナポータルを通じて資格の新規取得や住所変更などの手続きがオンラインでできるようになります。住民票や戸籍関連の書類にマイナンバーを活用することで、添付書類を省略できるようになり、申請手続きが大幅に簡素化されます。また、申請に必要な費用のオンライン決済が可能になり、デジタル資格者証の閲覧もできるようになります。

最後に、給付金を迅速かつ確実に受け取るための「公金受取口座」について、登録方法が拡充されました。これにより、緊急時の給付金や年金、児童手当、所得税の還付金などを受け取るための口座を、マイナポータルなどから簡単に登録できるようになります。また、日本年金機構と連携し、年金受給者が簡単に公金受取口座を登録できる「特例制度」が創設されました。この特例制度では、年金受取口座を公金受取口座として登録するかどうかを個別に通知し、同意する場合は特に手続きが不要となります。

「公金受取口座登録制度」は、2024年4月1日に施行された「預貯金口座付番制度」とは異なる制度であることにも注意が必要です。「預貯金口座付番制度」は、銀行などの口座を希望する場合にマイナンバーを付番する制度であり、強制ではありません。この口座管理法の詳細についてはデジタル庁の公式サイトでご確認いただけます。

今回の改正により、国民の皆さまがより便利にマイナンバーを活用できるようになることが期待されています。

⇒ 詳しくはデジタル庁のWEBサイトへ

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