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2024年5月21日

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新しい外国人労働者受け入れ体制 育成就労機構と監理支援機関の役割

日本政府が導入する新在留資格育成就労制度 特定技能外国人の受け入れが変わる

日本政府は外国人労働者の受け入れを強化するため、出入国管理法を改正しました。この改正により、新たな在留資格が創設され、特定技能外国人の支援体制が整備されることとなりました。

まず、新たな在留資格として「育成就労」の創設が挙げられます。これは、特定技能1号に相当する技能を持つ外国人を育成し、特定の産業分野で働くことを目的としています。政府はこの制度の基本方針と各分野ごとの運用方針を定め、それぞれの分野で必要とされる外国人労働者の受け入れ見込み数を設定します。

次に、特定技能外国人の支援体制が強化されます。特定技能1号の外国人労働者を支援する機関は、政府に登録された支援機関に限られることとなり、適正な支援が求められます。また、外国人技能実習機構に代わる新たな機関として「外国人育成就労機構」が設立され、転籍支援や相談援助業務を行います。

永住許可制度も見直され、永住許可の要件が明確化されました。要件を満たさなくなった場合には在留資格が取り消されることがありますが、特段の事情がない限りは、在留資格を変更して引き続き在留することが認められます。

不法就労助長罪の罰則も強化されました。外国人に不法に就労させた場合の罰則は、従来の懲役3年以下または罰金300万円以下から、懲役5年以下または罰金500万円以下に引き上げられました。

さらに、育成就労制度の導入により、育成就労計画の認定制度が設けられました。この計画の認定には、育成期間が3年以内であること、業務内容や技能、日本語能力などの目標や内容が基準に適合していることが必要です。また、転籍の際には新たな育成就労計画の認定が必要となり、一定の要件を満たす場合にのみ転籍が認められます。

監理団体に代わる「監理支援機関」も設立され、外部監査人の設置が許可要件となります。この機関は受け入れ機関と密接な関係を持つ役職員が関与することを禁じられています。

季節性のある分野では、派遣形態による育成就労が認められ、制度所管省庁が地域協議会を組織することができるようになりました。地域の実情に応じた取り組みが行われることを期待されています。

この改正法は、技能実習制度の廃止とともに、「育成就労」という新たな在留資格の導入を通じて、日本の産業を支える人材を確保しようとするものです。これにより、長期にわたって日本で働く外国人労働者の権利が保護され、キャリアアップの道筋が明確化されます。さらに、ブローカー対策や不適正な送出機関の排除なども強化され、より適正な外国人労働者の受け入れ体制が整備されることとなります。

この新しい制度の施行により、日本は国際的な人材競争の中で「選ばれる国」となることを目指しています。特定技能外国人の受け入れが適正に行われることで、日本の地方経済や産業の発展に大きく寄与することが期待されています。

新たな法改正により、日本の外国人労働者受け入れ制度は大きく変わります。具体的には、育成就労制度の導入、特定技能外国人の支援体制の強化、永住許可の明確化、不法就労助長罪の罰則強化などが含まれます。これにより、日本は外国人労働者にとってより魅力的な国となり、長期的な人材確保が実現することが期待されています。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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