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2024年2月20日

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新制度で広がる障がい者雇用の可能性 – 令和6年4月からの助成金改正点

障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について【令和6年4月1日改正分】(JEED)

事業運営における重要な変更が行われます。この度、令和6年4月1日より、障がい者の雇用を支援するための助成金制度にいくつかの新しい規定が導入されることになりました。これらの変更は、障がいを持つ人々の就労機会を増やし、事業主が直面する経済的な負担を軽減することを目的としています。以下に、主な改正点を詳細に説明します。

まず、新たに「特定短時間労働者」として定義される障がい者の範囲が拡大されました。これにより、週に10時間以上20時間未満働く重度の身体、知的、精神障害を持つ人々も助成金の対象になります。ただし、全ての助成金がこの対象に含まれるわけではありませんので注意が必要です。

また、35歳以上の中高年齢の障がい者の雇用継続支援のための新しい助成金が設けられました。これは、加齢による変化が仕事を続ける上での困難を増加させる場合に、支援措置を講じる事業主に対して提供されます。対象となるのは、雇用後6ヶ月を超える期間が経過している35歳以上の障がい者ですが、詳細な条件は各助成金ごとに異なります。

さらに、障がい者の雇用に関する相談や支援を実施する事業主への新たな助成金「障害者雇用相談援助助成金」が創設されました。労働局から認定を受けた事業者が障がい者の雇入れや雇用管理に関する相談支援を提供した場合に支給されます。支給額は、中小企業や特定業種の事業主には最大で80万円、それ以外の事業主には60万円とされています。

職場実習を受け入れる事業主への支援も強化され、障害者職場実習等支援事業が新設されました。これは、障がいを持つ人が実際の職場環境での実習を通じて、仕事を体験する機会を提供することを目的としています。支給限度額は、職場実習や見学を行った日数に応じて、最大で各50万円(認定事業主の場合は100万円)までとなっています。

障がい者の雇用を円滑にするための専門職の配置や委嘱に関する助成金も整備されました。これには、健康相談医や職業生活相談支援専門員など、障がい者の健康管理や職場適応を支援する専門家の配置を支援するものが含まれます。助成金は、対象となる費用の4分の3をカバーし、支給期間は10年間です。

最後に、障がい者の介助者や職場支援員などの資質向上を目的とした助成金が設けられました。これにより、障がい者が職場で必要とする様々なサポートを提供する人材の育成が促進されます。

これらの改正は、障がいを持つ人々の雇用機会を広げ、事業主が直面する課題を軽減することを目的としています。詳細は後日、機構のホームページにて公開される予定です。4月以降、具体的な申請方法や条件については、都道府県の支部や窓口にてご確認ください。

以上の変更により、障がい者の雇用に対する支援が一層強化されることが期待されます。事業主の皆さまには、これらの新しい制度を活用し、より多くの障がい者が働きやすい職場環境の実現に向けての取り組みができるのではないかと思います。

事業主の皆さまへ 令和6年4月1日改正分の助成金の主な変更点について(PDF 633 KB)はこちら

⇒ 詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWEBサイトへ

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