2023年9月27日
コラム
職業安定法改正、変わったポイントを解説!
今回は2018年1月1日(平成30年)に改正された職業安定法について改めてご説明します。
この改正では、労働条件の明示について注意すべき点があります。具体的には、労働条件に変更があった場合、変更内容を速やかに確定後に明示する必要があります。
また、求人をハローワークなどに申し込む際や、求人広告、ウェブサイトなどで労働者を募集する際には、労働契約が締結されるまでの間、労働条件を明確に示す必要があります。
労働条件の明示はいつ? 重要なポイント解説!
労働条件の明示が必要なタイミングは、ハローワークなどへの求人申込みや自社ウェブサイトでの募集、求人広告の掲載時です。求人票や募集要項には、労働条件をはっきりと示すことが要求されます。
ただし、求人票のスペースが不足する場合など、やむを得ない場面では、「詳細は面談時にご説明します」と記載し、一部の条件を別途明示することも可能です。
労働条件の明示ルール、必ず守るべきポイントは?
労働条件を明示する際、注意すべきポイントは、職業安定法に基づくガイドラインを順守することです。
労働者の募集や求人申込み時に、少なくとも業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働などの情報を書面で明示しなければなりません。ただし、求職者の希望があれば、電子メールでも情報提供が可能です。
労働条件を明確にするためのガイドライン
労働条件を明示するに際して、職業安定法に基づく指針に従うことが大切です。この指針には、以下の主なポイントが含まれています。
明示される労働条件は、誇大や虚偽の内容になってはなりません。
有期労働契約が試用期間として機能する場合、試用期間中の労働条件を明示しなければなりません。同様に、試用期間と本採用の労働条件が異なる場合も、それぞれの期間の条件を明示する必要があります。
労働条件の範囲や水準を限定する努力が求められます。
職場の環境を含む具体的かつ詳細な労働条件を明示することが重要です。
明示された労働条件が変更される可能性がある場合、その旨を示し、実際に変更された際には迅速に通知する必要があります。
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