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2025年9月6日

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令和7年 植栽1本あたり100円支給 新見市の新制度が森林整備事業者を後押し

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令和7年 新見市 事業者向けの森林整備事業


この記事の概要

新見市では、森林資源の循環的な利用と多面的機能の維持を目指し、民間事業者が行う植林や保育作業に対して補助金を交付する制度を開始しました。対象となるのは皆伐後の山林での植林や、2齢級人工林の下刈りで、それぞれ植栽本数や国庫補助額に応じた金額が補助されます。


森林は木材の生産だけでなく、土砂災害の防止や水資源の保持など、地域環境の安定と保全に不可欠な多面的機能を果たしています。新見市はその森林の健全な維持管理を推進するために、「新見市植林促進事業補助金」と「新見市森林保育支援事業補助金」の二つの制度を創設し、民間事業者が実施する森林整備に対する財政的支援を行っています。

まず「植林促進事業補助金」は、皆伐後の山林に対して持続可能な森林資源の循環を促進する目的で実施されるものです。補助の対象となるのは、新見市内にある0.1ヘクタール以上の山林で、市の森林整備計画に基づく樹種を植栽する事業です。スギやヒノキといった針葉樹だけでなく、ヤマザクラやケヤキ、クリなどの郷土樹種も対象となっており、地域の生態系に配慮した内容です。補助金は植栽本数に100円を乗じた金額となり、植栽本数に比例して具体的な支援が得られる制度設計です。

次に「森林保育支援事業補助金」では、2齢級(6年生から10年生)の人工林における下刈り作業を対象とし、国庫補助確定額の40%が補助金として交付されます。なお、千円未満の端数は切り捨てとなっています。この制度は、若い人工林の生育環境を整えることで、将来的な林産物の生産性向上や森林の健全な育成に寄与することを意図しています。ただし、他の補助制度との重複受給は不可であり、特に「おかやま森づくり県民税事業」の補助を受けている場合は対象外となります。

いずれの制度も対象は市内の山林を所有または管理し、林業活動を実施している民間事業者であり、請負による施業の場合は実際に作業を行った事業者が対象です。申請には所定の書類が必要であり、位置図や契約書、作業前後の写真などを添付のうえ、新見市林業振興課へ提出する必要があります。また、納税状況調査への同意書の提出も求められるため、申請にあたってはあらかじめ要件を丁寧に確認する必要があります。

これらの制度は、単に一時的な植林や整備作業を助成するものではなく、地域全体の森林資源の持続可能な活用を促進し、環境保全と経済活動の両立を図る長期的なビジョンに基づいた施策です。森林整備に関わる事業者にとっては、費用負担を軽減しながら高品質な林業経営に取り組むための貴重な支援策であり、今後の地域林業の発展に向けた重要な一歩となるでしょう。

この記事の要点

  • 新見市が森林整備を行う民間事業者に対して補助金制度を創設
  • 植林促進事業は植栽本数に100円を乗じた額を補助
  • 保育支援事業では国庫補助額の40%を補助し、千円未満は切り捨て
  • 対象は0.1ha以上の皆伐後の山林や2齢級人工林の下刈り作業
  • 針葉樹だけでなく郷土樹種の植栽も補助対象
  • 申請には位置図や写真、納税同意書などの書類が必要
  • 他制度との重複補助は不可で対象事業の条件確認が必要

⇒ 詳しくは新見市のWEBサイトへ

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