2025年9月6日
労務・人事ニュース
令和7年 つくば市が月額3万円を支給、保育士処遇改善助成金で人材定着を強化
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令和7年 つくば市 保育士等処遇改善助成金
この記事の概要
つくば市では、市内の私立保育施設に勤務する常勤の保育士等を対象に、月額3万円の助成金制度を実施しています。安定した雇用形態と保育業務への従事を要件としており、申請手続きには書類提出が必要です。助成金は申請月以降から交付対象となり、勤務実績に応じて月ごとに支給されます。
つくば市は、市内の私立保育所や認定こども園などに勤務する常勤の保育士や保育教諭、幼稚園教諭などを対象に、処遇改善を目的とした助成金制度を実施しています。対象者には、毎月3万円の助成金が支給される仕組みとなっており、対象となるにはいくつかの要件を満たす必要があります。
この制度は、無期雇用かつ常勤で、1日あたり6時間以上、月に20日以上勤務するなどの勤務条件を満たし、かつ賃金形態が月額制であることが基本となっています。また、乳幼児の保育業務に日常的に従事していることも必要であり、管理職である園長や副園長、法人の役員などは対象外です。支給対象となる施設は、私立の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、一時預かり事業所、病児保育事業所のいずれかに該当するものと定められています。
助成金は、申請した月から交付の対象となり、月ごとに支給されます。ただし、支給には月の初日から末日まで継続して雇用されていること、および勤務時間が所定労働時間の3分の2を超え、実際の労働時間も2分の1を上回っていることが求められます。勤務時間の算出においては、実労働時間だけでなく、有給休暇や育児休業、介護休業、生理休暇、子の看護休暇などの取得時間も含まれます。
令和7年度における助成金の振込予定日は、4月勤務分が6月24日、5月分が7月29日、6月分が8月26日、7月分が9月26日、8月分が10月28日、9月分が11月25日、10月分が12月23日、11月分が令和8年1月27日、12月分が令和8年2月24日、1月分が令和8年3月24日、2月分が令和8年4月24日、3月分が令和8年5月15日と公表されています。ただし、振込日は都合により変更となる場合もあります。
申請の手続きに関しては、受給を開始しようとする月の末日までに、つくば市の幼児保育課へ必要書類を提出する必要があります。提出書類には、所定の申請書兼請求書、勤務証明書、保育士登録証の写しなどが含まれます。なお、保育士登録証を所持していない場合は、幼稚園教諭普通免許状や助教諭の臨時免許状の写しでも代替可能です。
また、申請後に住所や氏名、振込先口座、勤務形態に変更があった場合、または退職や復職見込みのない育児休業などが発生した場合には、速やかに変更届の提出が求められます。これにより、助成金の適正な交付と申請者の権利保護が確保されます。
この助成金は税法上「雑所得」として扱われ、確定申告や住民税申告の際に報告が必要です。そのため、年間の助成金交付額を記載した通知が年末に送付され、申告時に活用できるよう配慮されています。
保育士の人材確保が全国的な課題となっている中、つくば市によるこのような支援制度は、安定した雇用環境と待遇改善を実現する重要な取り組みと言えます。働く保育士にとっては大きな後押しとなり、長期的なキャリア形成にもつながる制度です。また、保育施設を運営する法人や採用担当者にとっても、質の高い人材の定着を促す一助として有効な支援策となるでしょう。
この記事の要点
- つくば市が市内の保育士等を対象に月額3万円の助成金を実施
- 対象は無期雇用で常勤、月額賃金制など複数の条件を満たすことが必要
- 申請は毎月末日までに所定の書類を提出する必要がある
- 振込予定日は各月の2カ月後前後で、変更となる可能性もある
- 申請内容に変更があった場合は変更届の提出が必須
- 助成金は雑所得として課税対象となるため申告が必要
- 保育士の処遇改善と人材定着を目指す制度であり、採用活動にも有効
⇒ 詳しくはつくば市のWEBサイトへ