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2025年6月4日

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令和7年 ホームページ制作費を最大5万円補助、袖ケ浦市が中小企業のデジタル化を後押しする限定支援制度

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袖ケ浦市【令和7年度事業】中小企業のホームページの作成・整備を支援

令和7年度、袖ケ浦市は市内の中小企業や個人事業主に向けた新たな経済支援策として、ホームページやECサイトの作成・整備にかかる費用を補助する事業を開始しました。この取り組みは、インターネットを活用した販路開拓や新規事業展開を促進し、地域経済の活性化を図ると同時に、事業者がデジタル化に対応する体制を整えることを目的としています。

本補助金の対象となるのは、中小企業基本法に定められた中小企業者や個人事業主で、袖ケ浦市内に本店または主たる事業所を有していることが要件です。さらに、市税の滞納がなく、暴力団等の反社会的勢力と関わりがなく、公序良俗に反する業務を行っていないこと、そして事業に関する法令を遵守していることが求められます。なお、申請時点で事業を営んでいない場合でも、将来的に袖ケ浦市内で開業予定であることが確認できれば、申請対象として認められる可能性があります。

補助の対象となる事業は、ホームページの新規作成または既存サイトの改修とされており、具体的には顧客予約システムを導入したサイトの構築、自社ネットショップの開設、またはECモールへの出店準備などが該当します。これに伴って発生する費用のうち、委託による制作費用、あるいは自ら作成する際に必要となるソフトウェアの購入費用や操作マニュアルなどの取得費用が補助の対象です。

補助金の支給額は、対象経費の2分の1、上限5万円までとなっており、実質的に最大10万円までの事業経費に対して補助を受けることができます。ただし、消費税および地方消費税は補助対象には含まれません。補助対象経費には限りがあり、ドメイン取得費やサーバー契約、インターネット回線の工事費など、ホームページ運用に必要な初期費用や維持費は対象外とされているため、申請時には明確な経費区分の確認が重要です。また、機器購入費やSNSを活用したプロモーション活動も補助の範囲には含まれません。

この支援制度は「先着5件程度」という極めて限定的な募集枠が設定されており、希望者は早急に申請準備を整える必要があります。申請にあたっては、交付申請書のほか、事業計画書、登記事項証明書または住民票の写し、市税の納税証明書、そして見積書などが必要となります。また、申請内容によっては、市が追加の書類提出や内容説明を求める場合もあり、丁寧かつ詳細な事業内容の説明が重要です。

この制度の活用は、これまで対面営業に依存していた中小事業者にとって、オンラインでの情報発信や販路拡大の大きな一歩となるでしょう。特に昨今では、消費者の購買行動がインターネット上に移行しており、自社の情報を正しく魅力的に伝えるためのデジタル基盤整備は不可欠です。また、予約システムの導入による業務の効率化や、ECサイトを通じた新規顧客の獲得など、直接的な売上向上にもつながる可能性があります。

中小企業の多くは、ホームページやネットショップの制作にかかる費用負担を理由に、デジタル施策の実施を見送る傾向がありますが、本制度を利用すれば初期投資の負担を大きく軽減することが可能です。また、ソフトウェア購入や自己制作のサポートも含まれている点は、予算の都合で外注が難しい事業者にも柔軟に対応できる内容となっています。

市では、申請前の事前相談を電話等で受け付けており、制度の詳細や対象可否の確認など、丁寧なサポート体制が整備されています。こうした支援体制により、初めて補助金を申請する方でも安心して手続きを進めることができるよう工夫が凝らされています。地域の中小企業がインターネットを活用した事業展開を行うことは、単に企業の成長を促進するだけでなく、地域経済全体の活性化にもつながるため、今後もこのような取り組みの拡充が望まれます。

現在、ホームページの整備やネットショップの開設を検討している事業者にとって、本制度は非常に有用な支援策です。限られた件数の募集となるため、関心のある方はできるだけ早く市役所に問い合わせを行い、必要書類を整えて申請されることをおすすめします。デジタル化が求められる時代において、小さな一歩が大きな変化につながる可能性があります。袖ケ浦市の本制度は、その一歩を後押しする有力な手段となるでしょう。

⇒ 詳しくは袖ケ浦市のWEBサイトへ

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