2025年8月26日
労務・人事ニュース
令和7年 三股町、事業所向け太陽光発電導入に最大6万円/kWh補助
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令和7年 三股町 事業所向け 再生可能エネルギー導入補助金
この記事の概要
三股町では、事業所向けに再生可能エネルギー導入を支援する補助制度を実施しており、太陽光発電設備や蓄電池の設置にかかる費用の一部を補助している。太陽光発電は最大6万円/kWh、蓄電池は上限30万円の補助を受けられる。本制度は工事契約前の申請が必須で、自家消費率50%以上が条件となる。
三股町は、脱炭素社会の実現と温室効果ガス削減を目指し、町内の事業所を対象に「令和7年度三股町事業所向け再生可能エネルギー導入促進事業補助金」を実施している。この制度は、再生可能エネルギーの利用促進を通じて地域の持続可能な発展を支えるもので、太陽光発電設備や蓄電池の設置に要する経費の一部を予算の範囲で補助する。国や県の補助金との併用はできないため、事業所は導入計画段階から制度の要件を十分に確認する必要がある。
補助対象設備のうち、太陽光発電設備(自家消費型)の補助額は1kWhあたり5万円、町内施工業者を利用する場合は6万円に増額される。申請条件として、固定価格買取制度(FIT)またはフィードインプレミアム(FIP)の認定を取得しないこと、または増設時には卒FITしていることが求められる。さらに、発電した電力の50%以上を自家消費することが必須条件であり、補助額の算定には太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナーの定格出力を比較し、低い値を小数点以下切り捨てで用いる。
蓄電池の導入に関しては、補助対象経費の2分の1以内で、上限30万円までが補助される。申請者は事業所での使用を前提に、必要書類として見積書や登記簿謄本、町税滞納がないことを証明する書類、設備仕様が分かる資料などを提出する必要がある。補助制度の利用にあたっては、契約や工事の着手前に必ず交付申請を行い、交付決定を受けてから着工することが求められる。交付決定前の着手は補助対象外となるため注意が必要である。
事業完了は、設備の引き渡しと工事代金の全額支払いが完了した時点と定義される。完了後は30日以内、または令和8年2月20日までに実績報告書を提出しなければならない。報告には、設置状況を示す写真や契約関係の証拠書類、支払い証拠、自家消費率50%以上が確認できる資料を添付する必要がある。これらの手続きを経て補助金額が確定し、請求手続き後に町から指定口座へ振り込まれる。
近年、売電価格が下落し、買電価格が上昇していることから、町は「創った電気は売るよりも使うほうがお得」と強調しており、自家消費型設備の普及を促進している。特に蓄電池の併設は災害時の停電対策としても有効で、事業継続計画(BCP)の観点からも事業所にとって重要な投資とされる。町内施工業者の活用は補助額が増えるだけでなく、地域経済の活性化にも寄与するため、地元企業同士の連携にもつながる制度設計となっている。
この記事の要点
- 三股町が事業所向けに再エネ導入補助金を実施
- 太陽光発電は最大6万円/kWh、町内施工業者利用で優遇
- 発電電力の50%以上を自家消費することが条件
- 蓄電池は補助対象経費の1/2、上限30万円
- 交付決定前の契約・着工は補助対象外
- 実績報告は工事完了後30日以内または令和8年2月20日まで
⇒ 詳しくはまちづくり合同会社みまたのWEBサイトへ