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2025年7月30日

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令和7年 住宅性能証明書取得で最大10万円支給、岩手県が県産木材活用住宅を支援開始

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岩手県 令和7年度「住みたい岩手の家づくり促進事業」

岩手県では、住環境の質を高めることを目的に、県産木材を活用した高性能住宅の普及を後押しする「住みたい岩手の家づくり促進事業」を令和7年6月9日からスタートしました。この取り組みは、省エネルギー性能やバリアフリー性を備えた住宅の整備を推進し、岩手県らしい持続可能な住まいづくりを促進するためのもので、予算の範囲内で助成が行われる仕組みとなっています。助成の対象となるには、「いわて木づかい住宅普及促進事業」の補助を受けていることが条件であり、岩手県が地域資源である木材の活用とともに、環境配慮型住宅の整備を支援する強い姿勢を示しています。

助成の対象となるのは、県産木材を使用した住宅で、一定の性能証明書を取得した場合に限られます。新築の場合は、建設や戸建て建売住宅の購入を通じて断熱等対策等級6または高齢者等配慮等級3に適合する性能証明書を取得した方が対象で、1件あたり10万円の助成が受けられます。リフォームについても同様に、断熱等対策等級4または高齢者等配慮等級3に適合する性能証明書を取得した場合、10万円の助成が支給されます。これにより、環境にも人にもやさしい住宅整備を目指す住民に対して、実質的な支援が提供されます。

新築住宅が対象となるには、木造の一戸建てであることが基本条件で、二世帯住宅や併用住宅も含まれます。また、ZEH+(ゼロ・エネルギー・ハウス)水準を満たす高い断熱性能が求められ、省エネ性能に優れた住宅であることが前提となります。さらに、県産木材を構造材として10立方メートル、もしくは仕上材として20平方メートル以上使用する必要があります。施工や販売は岩手県内に本店を置く建築業者によって行われなければならず、地域の建設業者との連携も制度設計の中にしっかりと組み込まれています。対象となる住宅は令和7年4月1日以降に着工し、令和8年3月15日までに工事が完了することが条件です。

一方、リフォーム工事については、建築基準関係規定に適合していることや、耐震基準に準拠していることが前提です。省エネ性能としては断熱等対策等級4を満たす必要があり、また新築同様、県産木材の使用基準(構造材で10立方メートルまたは仕上材で20平方メートル以上)も設けられています。加えて、施工は岩手県内に本店を置く建築業者であることが必須条件です。着工および完工の時期については新築と同じく、令和7年4月1日から令和8年3月15日までの間である必要があります。

申請の際には、住宅の性能を証明する書類や誓約書、そして「いわて木づかい住宅普及促進事業」の申請書類一式の写しなどが必要となります。新築・リフォームいずれの場合も、加算対象となるバリアフリー性能の適合証明書があれば、助成を追加で受けることができます。特に企業の設計担当者や建築士にとっては、県産木材の使用量や性能基準を事前に把握し、計画段階からの設計配慮が求められる内容となっています。

この制度は、岩手県が掲げる環境配慮型社会への転換を具体的な住宅政策として実現するものであり、同時に地元建設業の活性化にもつながる仕組みです。制度に関する問い合わせは岩手県県土整備部建築住宅課が担当し、申請書類の提出先は岩手県木材産業協同組合となっています。申請にあたっては、書類の不備がないよう慎重な準備が求められますが、その分、性能の高い住宅づくりに対して確実な支援を受けられる点は大きな魅力です。

今後、全国的にも省エネ住宅や高齢者配慮住宅のニーズは高まっていくと見られており、岩手県のこの取り組みはその先駆けとも言えるものです。住宅の性能やデザインに県産資源を活かすことで、地域の魅力ある住まいづくりがさらに加速することが期待されます。なお、助成金は予算の範囲内で交付されるため、早めの申請が推奨されており、制度の活用を検討している事業者や施主にとっては迅速な行動がカギとなります。

⇒ 詳しくは岩手県のWEBサイトへ

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