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2025年8月31日

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令和7年 大木町 最大63万円補助の太陽光発電導入支援で自家消費率30%以上が鍵

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令和7年度大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(太陽光発電設備等)補助金


この記事の概要

大木町では、再生可能エネルギー導入を推進し、脱炭素社会への移行を支援するため、住宅用太陽光発電設備および蓄電池の設置に対して補助金を交付しています。設備の仕様や価格、設置形態に応じて明確な条件が設けられ、交付には事前申請と一定の自家消費比率が必要です。


大木町は、地球温暖化の防止と地域の脱炭素化を加速させるため、令和7年度において「地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業」を実施しています。この制度では、町内の戸建住宅に太陽光発電設備および蓄電池設備を設置する住民に対し、国の交付金を活用して補助金を交付するものであり、特に自家消費型の再生可能エネルギー導入を強く推奨しています。

補助金の対象となる太陽光発電設備は、個人住宅の屋根に設置されるもので、FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム制度)による売電を目的としない、純粋な自家消費型のシステムに限定されます。発電した電力の30%以上を自家消費することが交付の要件であり、設備の出力が増加する場合のみ、既存設備からの置換や増設も認められています。補助金額は1kWあたり7万円で、最大9kWまで、つまり最大63万円が交付されます。

蓄電池設備については、太陽光発電設備に附帯するものに限られ、1kWhあたりの価格が15万5,000円以下であることが求められます。補助額は設置価格の3分の1で、蓄電容量15kWh分までが対象となるため、上限額は約77万5,000円となります。なお、停電時専用の非常用電源ではなく、平時においても日常的に充放電を行う設備であることが条件です。

この制度の補助を受けるには、設備設置工事の「着工前」に交付申請を行い、正式な交付決定を受けてから工事に着手する必要があります。交付決定前に設置された設備は補助対象外となるため、計画段階からの慎重な手続きが求められます。また、他の国や県、大木町からの補助金と重複して受けることはできず、また売電目的で設備を導入する場合も補助対象外です。

交付申請には、見積書、設置費用内訳書、カタログ、仕様確認表、所有者確認書類などの詳細な書類が必要であり、また、本人確認書類の提示や、複数名の所有者がいる場合には全員の承諾書の提出も義務付けられています。加えて、補助金を受けた設備については、設置完了後5年間にわたり、毎年発電実績や自家消費量等を報告する義務があります。

補助金の受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了するため、早期の申請が強く推奨されます。蓄電池価格が基準額を超える場合には、複数社からの見積書を提出する必要がある点にも留意が必要です。

この補助制度は、大木町が町民の暮らしの質を向上させつつ、持続可能な社会への移行を地域から支援する意欲を示す重要な取り組みであり、太陽光発電や蓄電池導入を検討している家庭にとって、経済的な後押しとなる制度です。

この記事の要点

  • 太陽光発電設備は1kWあたり7万円、最大9kWで最大63万円まで補助
  • 蓄電池は設置価格の3分の1、最大15kWh分で約77万5,000円まで補助
  • 補助対象は自家消費型設備のみで、売電目的の設備は対象外
  • 交付申請は設置工事着工前に行う必要があり、交付決定後に着工
  • 設備の発電電力の30%以上を自家消費することが交付条件
  • 補助金を受けた場合、設置翌年度から5年間の発電実績報告が必要
  • 固定価格買い取り制度(FIT・FIP)認定取得済みの設備は対象外
  • 税の滞納者や他の補助金を受ける予定の者は交付対象外

⇒ 詳しくは大木町のWEBサイトへ

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