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2025年5月25日

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令和7年 年間最大600万円の支援、三重県が事業所新設・移転に5年間補助金を交付

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三重県 令和7年度事業所機能新設・移転促進補助金

三重県では、若者や女性にとって魅力ある仕事を県内に創出し、地域の人口減少や若年層の県外流出という深刻な課題に立ち向かうため、新たな企業活動の受け皿として「令和7年度事業所機能新設・移転促進補助金」の募集を開始しました。この補助金は、県内に本社機能を持つ事業所等を新設または移転し、操業を開始する法人に対して、雇用にかかる人件費の一部を支援する仕組みとなっています。個人事業主は対象外となりますが、既存法人が機能を移転するケースや新規法人の設立でも対象に含まれる柔軟な制度設計が特徴です。

対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に操業を開始する事業所で、申請は操業開始前に行う必要があります。事業計画の認定後に補助金が交付される流れとなっており、最大で5年間、給与にかかる費用に対して継続的に支援を受けることができます。補助対象経費として認められるのは、所得税法第28条に基づく職員の給与等であり、正社員のみならず、パートやアルバイトなどの非正規雇用者も対象とされている点が、地元の多様な人材活用に寄与する制度となっています。また、既存社員が移転先の県内事業所に勤務する場合や、テレワークであっても県内での勤務実態が確認できる場合にも補助の対象となるなど、柔軟な運用が魅力です。

補助率は通常1/3ですが、県南部地域に立地した場合は優遇措置として1/2まで引き上げられます。対象地域には大台町や志摩市、尾鷲市など13市町が含まれており、地域振興を促す観点からも注目すべき内容です。補助限度額は1企業あたり年間最大600万円、1人あたりの上限は年間200万円となっており、初年度と最終年度については月割計算により支給される仕組みです。対象となる期間は操業開始月から起算して最長60か月、つまり5年間にわたって継続的な支援が得られる点も、長期的な事業展開を計画している企業にとっては大きな魅力となるでしょう。

申請に際しては、まず事業計画の提出が必要となります。この計画は審査委員会により精査され、場合によっては企業によるプレゼンテーションも行われることがあります。審査の結果、予算の範囲内で認定が決定され、認定を受けた企業に対して補助金が交付される流れとなります。応募期間は令和7年5月15日から6月30日までで、申請は三重県雇用経済部企業誘致推進課への持参、郵送、またはメールにより行うことができます。なお、申請にあたっては事前の相談が必須とされており、書類の不備があった場合には受理されない点には注意が必要です。

この補助制度は、企業の立地誘導という視点にとどまらず、雇用創出や地域活性化、さらには若年層の地元定着を視野に入れた包括的な取り組みであり、県全体の産業力強化に大きく貢献することが期待されています。特に南部地域では、都市部への一極集中を是正し、地元での安定的な雇用環境を整備することで、持続可能なまちづくりに寄与する重要な施策となっています。

⇒ 詳しくは三重県のWEBサイトへ

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