2025年9月9日
労務・人事ニュース
令和7年 改装費150万円・賃料補助月額10万円まで!湯沢市が空き店舗活用支援を強化
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最終更新: 2025年9月8日 22:38
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令和7年 湯沢市中心商店街等振興事業
この記事の概要
湯沢市では、商店街のにぎわい創出と地域経済の活性化を目的に、イベント実施費用や空き店舗の活用にかかる経費を支援する「中心商店街等振興事業」を実施している。改装費は最大150万円、賃借料は最大月額10万円の補助があり、新規出店を後押しする制度として注目されている。
秋田県湯沢市では、市内の中心商店街や個別商店におけるにぎわいの創出を図り、地域経済の再生と市民生活の向上に寄与することを目的とした「中心商店街等振興事業」を展開している。近年、地方都市において空き店舗の増加や買い物弱者の増大が社会課題となっている中、同市では実効性の高い支援策を用意することで、商業機能の再構築と雇用機会の創出を目指している。
この事業の主な柱の一つが、商店街で実施される各種イベントに対する補助である。イベントや売り出し、共同宣伝事業などの取り組みにかかる費用について、総事業費が10万円を超える場合に限り、最大100万円までの補助が行われる。これは、単なる一過性のイベントではなく、地域全体が連携してにぎわいを生み出す取り組みに対して支援するものであり、継続的な集客と商業活動の活性化が期待されている。
もう一つの重要な支援策が、中心市街地における空き店舗の利活用を後押しする「空き店舗対策支援事業」である。この制度は、商店街組織が主体となって空き店舗を借り上げ、その店舗に新たに出店する事業者に対して、改装費や賃借料の一部を補助する仕組みとなっている。特に出店初期のコストを抑えることができる点が評価されており、創業希望者にとっては大きな支援となる。
賃借料に対する補助は段階的に設定されており、開店から12カ月間は月額10万円を上限に、賃借料の2分の1が補助される。その後、13カ月から24カ月までは月額5万円を上限として、賃借料の4分の1が補助される。これにより、事業開始直後の経済的な負担を軽減しつつ、2年間の安定した事業継続を促す設計となっている。
改装費についても補助が用意されており、総工事費が10万円を超える場合、費用の2分の1が支援される。補助金の上限は150万円と高く、内装や外装、電気・空調・給排水設備、看板設置などの工事が対象となる。対象となる工事内容は、設備が店舗に固定されており、移動が不可能なものに限られるため、汎用性の高い設備投資が奨励されている。一方、テーブルや椅子など移動可能な備品や建物取得費などは補助対象外とされており、事業の本質に関わる改装への投資が重視されている。
支援を受けるには、いくつかの条件を満たす必要がある。まず、対象となる店舗は協同組合や振興組合など、商店街組織を有する区域内に立地していなければならない。また、空き店舗であることが明確である必要があり、前の事業者が撤退してから3か月以上が経過していることが条件となっている。さらに、賃借契約が2年以上であることや、改装工事は原則として市内業者に発注することなど、地域との関係性を重視した要件が設けられている。
湯沢市はこの制度の活用を促進するため、中心商店街の略図も公開しており、具体的には駅通り商店街、柳町商店街、中央通り商店街、大町商店街が対象エリアとして示されている。これにより、事業者は出店可能な場所の選定や事業計画の策定を進めやすくなっている。
このように、湯沢市の「中心商店街等振興事業」は、既存の商業インフラを活かしながら、新たな担い手の参入を促進する極めて実務的かつ現実的な支援制度といえる。単なる空き店舗対策にとどまらず、地域の生活基盤を再構築し、雇用や人の流れを創出する施策として、多くの自治体にとってもモデルとなる内容である。特に、創業を志す事業者や新たな販路開拓を目指す企業にとって、この制度の存在は地域進出の大きな後押しとなるだろう。
この記事の要点
- イベント費用は最大100万円まで補助、事業費10万円超が条件
- 空き店舗の賃借料は最大月額10万円を12か月間補助
- 13か月目以降も月額5万円を上限に賃借料の4分の1を補助
- 店舗改装費の2分の1を補助、上限は150万円
- 対象は固定された内外装や設備の工事、可動式備品は対象外
- 改装工事は原則市内業者に発注する必要がある
- 空き店舗は前事業者の閉店から3か月以上経過していること
- 対象区域は商店街組織のある地域に限定される
- 賃借契約期間は2年以上が必要
- 創業支援と商店街活性化を両立した現実的な補助制度
⇒ 詳しくは湯沢市のWEBサイトへ