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2025年7月26日

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令和7年 文化施設使用料の3分の1を助成、銚子市が非営利の舞台発表活動をサポート

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令和7年 銚子市 文化施設利用助成金

千葉県銚子市では、市民の文化活動の充実と地域の芸術振興を目的として、隣接市町の公立文化施設を利用した文化事業に対して、施設利用料の一部を助成する制度を設けています。これは音楽や舞踊などの舞台発表を行う団体を対象とした制度で、事業に取り組む団体の経済的な負担を軽減し、市民が芸術に親しむ機会を広げることを目的としています。

助成の対象となるのは、文化事業を行う団体であり、活動拠点が銚子市内にあり、構成員が10名以上であることが条件です。また、その構成員のうち過半数が銚子市に居住、通勤、または通学している必要があります。なお、官公署やすでに他の補助金または助成金を受けている団体は、本制度の対象外となります。こうした明確な基準が設けられることで、公平かつ地域密着型の支援が実現されています。

対象となる文化事業は、舞台発表や部活動の発表会などであり、あくまで非営利目的の活動に限られます。営利を目的とした事業や、政治活動、宗教活動、寄付を目的としたイベント、学校や保育施設の行事、カルチャースクール等民間事業者による発表会などは対象外となります。市としての文化政策の枠組みの中で、地域の公共性が認められる活動に対して限定的に助成を行っている点が特徴です。

助成の対象となる経費は、文化施設の会場使用料や付帯設備使用料などで、当該施設を利用した日の使用料が対象となります。助成金は施設使用料から徴収した入場料などの収入を差し引いた額の3分の1が助成額となり、1,000円未満は切り捨てとなります。助成金額には上限があり、客席数が500席以下の施設を利用した場合は最大3万円、501席以上の施設を利用した場合は最大7万円までが支給されます。1団体につき1年度あたり1回の申請に限られ、予算の範囲内で申請順に受付されます。

申請手続きについては、事業が終了した日から30日以内、またはその年度の3月31日までのいずれか早い日までに、必要書類を添えて銚子市教育委員会社会教育課生涯学習室に提出する必要があります。必要な書類には、申請書兼実績報告書のほか、団体の構成員名簿、事業の内容が分かるプログラムやチラシ、事業収支報告書、施設の使用料領収書の原本などが含まれます。なお、領収書の宛名は申請団体と一致していなければならず、個人名義では受理されません。

申請内容を市が審査し、交付の可否が決定された後には、申請団体名義の振込口座を記載した交付請求書を提出することで助成金が振り込まれる仕組みです。この一連の手続きは、文化事業の実施状況と資金の使用目的を正確に把握するために不可欠であり、制度の健全な運用を支える基盤となっています。

このような支援制度は、市民が主体となって文化活動を展開しやすくすることを意図しており、団体が自身の芸術活動に対する公共的意義を明確に持つことが重要となります。また、助成対象となる施設が銚子市に隣接する市町の公立文化施設に限定されている点からも、地域間での文化交流や広域的な活性化を意識した制度設計であることがうかがえます。

地域文化の発展は、単に芸術を鑑賞するだけでなく、地域の人々が企画し、参加し、発表するプロセスを通じて育まれます。銚子市のこの制度は、そうした地域参加型の文化活動に実質的な支援を提供するものであり、住民の文化的自己表現や交流の場を守り育てる重要な政策のひとつとして位置付けられています。

⇒ 詳しくは銚子市のWEBサイトへ

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