2025年5月26日
労務・人事ニュース
令和7年 法人には7万円、個人事業主には3万5千円支給!上尾市が物価高騰対策で経営支援を実施
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最終更新: 2025年6月6日 22:32
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令和7年 上尾市 中小・小規模事業者 物価高騰対策支援金
エネルギー価格や原材料費の高騰が続くなか、上尾市では市内の中小企業や個人事業主を対象とした「物価高騰等対策支援金」の給付制度を開始しました。これは、事業継続のための経済的負担を軽減することを目的としており、事業活動における幅広い用途で活用できる現金支援となっています。法人には7万円、個人事業主やフリーランスには3万5千円が一律で支給されます。
対象となるのは、上尾市内で6か月以上継続して事業を営み、中小企業基本法に定める中小企業者や小規模企業者に該当し、市税の納税義務を果たしている事業者です。個人事業主だけでなく、フリーランスや一人親方のように実店舗を持たない方も条件を満たせば対象になります。一方で、風俗関連業種や非営利法人、医療法人などは対象外とされており、農業、介護、教育、保育分野において別途上尾市が実施している支援金との重複受給も認められていません。
申請受付は令和7年4月21日から6月30日まで、当日消印有効で郵送申請のみとなっており、FAXや窓口での提出はできません。提出先は、さいたま市大宮区にある支援金事務局宛となっています。
申請には、第1号様式の申請書に加えて、口座情報が確認できる通帳のコピーや確定申告書など、収入の証明となる書類が必要です。法人は履歴事項全部証明書や法人税確定申告書の写し、個人事業主は所得税確定申告書の第1表と第2表、青色申告決算書または収支内訳書、本人確認書類、さらには事業収入の証明として業務委託契約書などの追加書類も求められます。なお、収入が給与と雑収入など複数ある場合でも、直近3か月の収入状況を比較して事業収入が多ければ申請は可能です。
提出された書類に不備がなければ、申請からおおよそ1か月で指定口座に支援金が振り込まれる見込みです。振込前には通知書が発送されるため、確認が容易になっています。
開業して間もない場合でも、事業実態を証明できる書類が整っていれば対象となる可能性があります。開業届が未提出であっても、契約書や通帳の記録、営業許可証などがあれば代替書類として認められるケースもあるため、該当する方は必要書類を整理のうえ早めの準備が推奨されます。
本支援金は、事業者支援としての性格から雑収入として課税対象になりますが、年間の収支や利益状況によっては納税額が発生しない場合もあるため、確定申告での適切な処理が求められます。また、支援金を受給した年度の翌年度から原則5年間は帳簿や証憑類を保管することが義務づけられています。
物価の高騰が経営に及ぼす影響は広範囲にわたる中、このような行政による一時的な資金支援は、日々の事業活動を維持するための大きな後ろ盾となります。エネルギー費や仕入れコスト、販促活動、事務所運営費など、使途が制限されない支援金であることから、柔軟かつ即効性のある活用が期待できます。
⇒ 詳しくは上尾商工会議所のWEBサイトへ