2025年6月8日
労務・人事ニュース
令和7年 津南町が1時間1,500円を補助、中山間地域の草刈り協働モデルを開始
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最終更新: 2025年6月8日 11:01
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最終更新: 2025年6月8日 10:08
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最終更新: 2025年6月8日 11:01
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最終更新: 2025年6月8日 10:12
令和7年 畦畔管理支援事業補助金(つなん農地協働管理モデル)
新潟県津南町では、農業の担い手不足や高齢化、さらには中山間地域に特有の厳しい作業環境といった課題を見据え、農地の適正な維持管理と地域農業の持続可能な発展を目的とした「畦畔管理支援事業補助金(つなん農地協働管理モデル)」の取り組みを実施しています。これは、認定農業者が水田の畦畔草刈りを地域住民や非農家を含む第三者に委託した場合、その作業にかかる労賃の一部を町が補助するという制度です。地域全体で農業を支え合うという考えに基づいた新しい農業支援のモデルとして注目されています。
近年、農業者の高齢化や離農者の増加により、農地の集積が加速し、大規模な耕作地を担う農業者の労働負担が増しています。特に中山間地域では水田一枚一枚の面積が小さく、畦畔が多くなる傾向にあるため、草刈りだけでも非常に手間がかかるのが現状です。その結果、畦の草刈りが行き届かず、景観の悪化や病害虫の発生、除草剤の過剰使用といった問題が顕在化しつつあります。また、草刈りなどの雑務に追われるあまり、本来優先すべき追肥や収穫管理といった生産作業に支障が出るケースも見受けられます。
このような背景を踏まえ、津南町が創設した本制度では、認定農業者が行う畦畔の草刈り作業を年3回にわたり、非農家を含む第三者に委託する際、その作業時間1時間あたり1,500円の定額で補助が受けられます。100円未満は切り捨てとなるものの、農家が地域住民と連携して農地管理を分担することで、農業の持続可能性を高める仕組みとなっています。
申請にはいくつかの条件があり、まず、草刈りを実際に委託していること、作業の実施が年3回であること、そして作業日誌などを通じて作業内容と実施状況が確認可能であることが求められます。さらに、草刈り作業を依頼した委託者との間で書面による契約を締結し、その写しを提出する必要があります。申請は12月末日までに行う必要があり、書類は交付申請書兼実績報告書、作業実施状況の報告書、そして受委託契約書などを含む必要書類が求められます。
この制度は、農業者だけでなく地域全体で農地を守るという意識の醸成にもつながり、将来的には耕作放棄地の減少や、農地の保全・美化による地域資源の価値向上にも寄与すると期待されています。単なる作業補助という枠にとどまらず、地域住民との協働を通じた農業コミュニティの再構築や、外部の人材を取り込んだ農業支援の枠組み作りという意味でも、大変意義深い取り組みと言えるでしょう。
農業を支える仕組みは、これからの地域社会においてますます重要性を増していくと考えられます。特に津南町のように自然環境の厳しい中山間地域では、こうした柔軟で現実的な支援制度が、持続可能な農業経営の鍵を握ることになります。地域に根ざし、地域を守るための取り組みとして、多くの農業関係者と住民が連携するモデルケースとして注目されます。
⇒ 詳しくは津南町のWEBサイトへ