労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 令和7年 直方市まちなか創業等支援補助金は工事費や備品購入費も補助対象、写真や図面の提出が必要

2025年8月31日

労務・人事ニュース

令和7年 直方市まちなか創業等支援補助金は工事費や備品購入費も補助対象、写真や図面の提出が必要

エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました

Sponsored by 求人ボックス

求人情報が見つかりませんでした。

令和7年 直方市まちなか創業等支援補助金制度


この記事の概要

直方市では、中心市街地のにぎわい創出と地域経済の活性化を目的に、まちなかで創業または新規事業開始、既存事業の拡大を行う事業者を対象とした補助金制度を設けています。申請時の手続きに加えて、工事や備品購入などに関する詳細な書類の提出が求められ、適切な手続きが補助金交付の鍵となります。


直方市では、地域の活性化を目指し、まちなかにおける創業および事業拡大等に対する支援を行う補助金制度を展開しています。この補助金は、中心市街地に指定された区域内での新規事業活動を促進することで、まちのにぎわいの再生と地域経済の活性化に寄与することを目的としています。補助対象となるのは、直方市が定める区域内で創業を予定している個人または法人、新規事業を開始しようとしている既存事業者、あるいは既存事業の拡大を計画している者です。

申請にあたっては、交付申請書をはじめ、事業所の位置図や市税完納証明書、事業計画書などの基本書類に加えて、工事を伴う場合には工事見積書や工事予定箇所の写真、新設または改装の工事図面、工程表などが必要となります。さらに、備品の購入がある場合には、購入予定の金額が記載された書類も提出しなければなりません。

また、法人であれば登記事項証明書の写し、個人事業者であれば開業届の写しなど、事業の実態を確認できる書類も必要です。補助金の申請は、紙での窓口提出に加えて、電子申請にも対応しており、必要な書類を準備したうえでWebフォームから申請することが可能です。

申請後、交付決定を受けた事業について内容の変更がある場合は、変更交付申請書の提出が必要となり、変更予定の見積書や図面などの補足資料も添える必要があります。ただし、補助対象経費総額の20%以内の変更や、細部の変更、市長が事前に承諾した場合などは申請を省略できます。

事業完了後には、実績報告書を提出する義務があり、工事の完了写真や支払証明書、購入備品の写真、必要に応じて許認可証などを添えることで、補助金の支払いが確定されます。その後、市から交付される補助金確定通知を受けたのち、請求書を提出することで実際の補助金が交付される流れです。

また、補助金によって取得した備品等については、5年間は他用途への転用や譲渡、貸与などが制限されており、やむを得ない場合には財産処分承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければなりません。補助金を受けることで得られる支援の一方で、事業者には明確な管理義務と報告責任が伴う制度です。

この制度は、直方市の中心地に新たなビジネスチャンスを生み出し、地域経済を牽引する起業家や事業者にとって、強力なスタート支援となるものであり、事業計画の明確化と書類整備が重要なポイントとなります。

この記事の要点

  • 対象は直方市指定区域内で創業・新規事業・事業拡大を行う事業者
  • 申請は紙と電子申請の両方に対応
  • 工事や備品購入の場合は詳細な書類の提出が必須
  • 交付決定後の変更は所定の手続きと書類提出が必要
  • 事業完了後は実績報告書と証明資料の提出で補助金が確定
  • 補助金で取得した備品等は5年間用途変更が制限される
  • 補助金請求は完了報告後に市の通知を受けてから実施
  • 市長が必要と認める書類の追加提出が求められる場合がある

⇒ 詳しくは直方市のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ
それ以外はこちら