2025年5月26日
労務・人事ニュース
令和7年 稼働病床1床あたり最大4万円支給!宮崎県の医療施設向け光熱費支援制度が始動
- 「駅チカ」/正看護師/美容クリニック/夜勤なし
最終更新: 2025年6月15日 22:38
- 「夜勤なし」/准看護師/介護施設/オンコールなし
最終更新: 2025年6月15日 22:38
- 「夜勤なし」/准看護師/オンコールなし
最終更新: 2025年6月15日 22:38
- 「高給与」/准看護師・正看護師/クリニック/夜勤なし
最終更新: 2025年6月15日 22:38
令和7年 【医療関係施設】宮崎県物価等高騰対策緊急支援金の支給・申請
光熱費や燃料費など、運営にかかるコストが高騰する中、宮崎県では医療分野における経営の安定化と地域医療の持続的な提供を支援するため、医療関係施設向けに「物価等高騰対策緊急支援金」を支給する制度を開始しました。この支援金は、医療機関や助産所、施術所、さらには看護師等の養成所などを対象とし、令和7年5月16日から6月13日までの申請期間内に手続きを行うことで受給が可能となります。
支援の対象となるのは、宮崎県内で病院や診療所を運営している事業者であり、健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていることが条件です。加えて、助産所や、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、さらには看護師や助産師、准看護師の養成所も対象に含まれます。なお、開設者が市町村の場合は対象外とされており、暴力団との関係性がないなどの社会的信用を有することも条件に含まれています。
支援金額は施設の種類や規模に応じて異なります。たとえば病院や有床診療所(4床以上)の場合、1稼働病床あたり物価分として3万円、食材料費分として1万円が支給されます。有床診療所で4床未満の施設には、基本額として物価分10万円、加えて1稼働病床ごとに1万円の支給が行われます。無床診療所には一律で10万円、助産所、施術所、看護師等養成所にはそれぞれ5万円の支給がなされます。
申請は原則として電子申請システムを利用して行いますが、やむを得ない事情がある場合は郵送による申請も認められています。電子申請では、振込先口座の情報が確認できる通帳の写しや、施術所・助産所の場合には確定申告書の控えなどが必要となります。提出する申請者と振込先口座の名義が異なる場合には、委任状の原本が必要です。この場合、郵送による申請が必須となるため、注意が必要です。
申請が受理され、内容の確認が完了した後、支援金の振込は令和7年7月から8月頃にかけて行われる予定です。通帳への振込名義には「ミヤケンイリヨウセイサクカ」と表示される見込みです。なお、支給決定の個別通知は行われず、振込口座の入金確認をもって支給の可否を判断する運用となっています。
支援金の申請にあたっては、申請内容に虚偽がないこと、後日不正が判明した場合には返還に応じること、県税の未納がないことなどの誓約が求められます。また、法人が従業員の個人住民税について特別徴収義務を負っている場合には、特別徴収を実施しているか、実施を開始する意向があることが求められています。
なお、助産所や施術所が申請を行う際には、確定申告書第一表の収受日付印が押された写し、またはe-Taxによる申告であれば受付日時が印字されたものが必須書類となります。個人番号が記載されている場合には、必ず塗りつぶして提出することが求められています。
本支援金は医療機関の経営支援を目的としているため、譲渡や担保に供することは認められておらず、受給後は帳簿等に記録し、証憑書類を保管することが推奨されています。申請にあたっては、支給・申請要領を事前に確認し、記載ミスや添付漏れがないよう慎重に手続きを進めることが望まれます。
⇒ 詳しくは宮崎県のWEBサイトへ