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2025年6月7日

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令和7年 空き家改修に最大50万円、宮崎県門川町が移住支援制度を本格展開

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令和7年 門川町 空き家利活用促進事業補助金制度

宮崎県東臼杵郡門川町では、町内に点在する空き家の有効活用と、地域への新たな定住促進を目的として、「空き家利活用促進事業補助金制度」を実施しています。この制度は、門川町が運営する空き家バンクに登録された物件に関して、移住者と賃貸または売買契約が成立した場合に、空き家の改修や家財道具の処分にかかる費用の一部を補助するものです。背景には、町外からの移住者を受け入れる環境整備を進めることで、地域の活性化と人口減少への対策を図る狙いがあります。

この補助金制度の利用対象となるのは、空き家の所有者本人、あるいは所有者から物件を借り受けたNPO法人、そして所有者から承諾を得たうえで自ら改修を行う移住者です。ここでいう移住者とは、町外から門川町へ新たに生活拠点を移す方、もしくは転入後1年未満の方が該当します。このように、実際に生活の場を門川町に移す意思と行動が明確であることが求められており、単なる物件投資や短期滞在を目的とする場合は対象外とされます。

補助対象となる経費は大きく二つに分かれており、第一に空き家の改修工事にかかる費用については、費用の3分の2以内が補助され、上限額は50万円です。これは、住宅の基本的な機能を高めるための修繕や模様替え、設備の改善などに限定されており、店舗や倉庫としての利用を前提とした改修は補助対象外となっています。第二に、家財道具の処分等にかかる費用についても、同様に費用の3分の2までを補助対象とし、こちらの上限額は10万円と定められています。これにより、移住者が新たな生活を始めるために不可欠な環境整備が経済的にサポートされます。

施工を担当する業者についても条件が設けられており、門川町内に事務所や事業所を有する法人または個人であることが求められます。この点は、町内の建設・修繕業者の受注機会を創出し、地元経済の循環を意識した制度設計となっています。したがって、補助金の活用によって町外からの移住者を受け入れながら、同時に町内事業者の活性化にもつなげる二重の効果が見込まれます。

なお、制度には補助金の返還義務が発生する場合もあります。具体的には、補助金を活用して改修された空き家が、改修後3年未満で取り壊されたり売却された場合、あるいは移住者が転出または転居してしまった場合には返還が求められます。ただし、引き続き移住者用の住宅として空き家バンクに登録し続ける場合は除かれます。また、補助金の申請がなされた年度内に実際に門川町へ転入しなかった場合も返還対象となるため、申請から転入までのスケジュール管理が非常に重要です。

この補助制度は、門川町における地域再生や空き家対策、さらには環境保全の観点からも有効な取り組みです。空き家の利活用を通じて、町に新たな住民を迎え入れ、暮らしやすい地域社会を形成するための土台として、非常に意義のある制度といえるでしょう。実際に町への移住を検討している方々にとっては、経済的負担を軽減しながらスムーズに新生活をスタートできる貴重な支援策であり、安心して新天地に踏み出すための心強い後押しとなります。

予算には上限が設けられているため、利用を検討する場合は早めに門川町役場へ相談し、必要な書類や手続きを確認することが推奨されます。補助対象や条件の詳細については、門川町の公式ウェブサイトや地域振興担当部署に問い合わせることで、より確実に制度を活用するための情報を得ることができます。人口減少や高齢化といった課題を抱える多くの地域にとって、このような移住促進と空き家対策を一体とした支援策は今後ますます重要となっていくでしょう。

⇒ 詳しくは門川町のWEBサイトへ

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