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2025年6月1日

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令和7年 育児休業中の賃金支給に対し上限17%まで全額補助、東かがわ市が企業の子育て支援を強化

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令和7年 東かがわ市育児休業取得促進事業補助金

東かがわ市では、少子化対策の一環として、育児休業を取得する従業員に対して、企業が上乗せで賃金を支給した場合にその費用を全額補助する制度「育児休業取得促進事業補助金」を実施しています。この制度の目的は、育児と仕事の両立を支援し、職場におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、従業員の育児休業取得を後押しすることで、持続可能な地域社会の形成に寄与することにあります。

本制度の対象となるのは、東かがわ市内に事務所または事業所を有するすべての事業者であり、補助の対象となる従業員については、市内に居住しているかどうかは問われません。つまり、市内に拠点がある企業であれば、市外在住の従業員も補助対象に含まれることから、広範な企業活動を支える柔軟な制度設計がなされている点が特徴です。

補助の対象となる経費は、育児休業給付金に上乗せして支払う賃金等であり、補助率は100%、すなわち全額補助となっています。企業が育児休業中の従業員に対して行う独自の賃金支給を完全にサポートする形となっており、企業側の経済的負担を大幅に軽減できる内容です。これにより、企業は人件費の制約に悩むことなく、積極的に育児支援制度を導入・実行できる環境が整っています。

補助金の上限額については、勤務形態に応じて細かく定められています。通常勤務の場合には、育児休業開始時の賃金日額に、雇用保険法で定められた支給日数を乗じた額の17%が上限となります。一方で、育児短時間勤務の従業員については、育児休業開始後180日までの期間において、時短勤務時の賃金月額の13%未満が上限とされ、180日を超えた場合には、通常勤務時の賃金月額の50%と育児休業給付金との差額が上限額として設定されています。このように、制度は勤務実態に応じたきめ細かな支援内容となっており、育児の段階や復職スタイルに応じた柔軟な支給が可能です。

補助の対象期間は、育児休業給付金が支給される期間に準拠し、かつ、通常勤務者については育児休業開始から180日経過後、短時間勤務者については次の子の育児休業取得開始日以降が対象となります。このように、育児期間の初期段階を超えた中長期的な育児支援にも目を向けており、従業員の職場復帰までを見据えた制度としての実効性が確保されています。

申請にあたっては、所定の申請書類の提出が必要であり、具体的には交付申請書、補助金請求書、育児休業給付金の支給決定通知書、労働者名簿、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、就業規則などの確認書類を提出する必要があります。特に、育児中の賃金上乗せに関する規定が就業規則などに明示されていることが必要であり、企業として制度運用を明文化していることが求められます。これは、制度の公平性と透明性を担保する上でも重要なポイントです。

この制度は、単なる補助金支給にとどまらず、企業文化として育児と仕事の両立を当たり前のものとして根付かせるための仕組みでもあります。育児休業を取得する従業員が、金銭的不安を感じることなく育児に専念できる環境を整えることで、結果として企業に対するロイヤリティや定着率の向上にもつながることが期待されます。

また、採用担当者の立場から見ると、このような育児支援制度の存在は、求職者に対して企業の魅力をアピールする大きな武器になります。特に若年層や子育て世代の採用においては、育児と仕事の両立支援体制が整っているかどうかは、企業選びの重要な判断材料となるため、制度の導入とその積極的な発信が採用競争力の強化につながります。

さらに、この補助制度は、事業者にとっては長期的な人材育成と働きやすい職場づくりの土台ともなり得ます。育児休業を経ても安心して復職できる職場環境が整っていれば、キャリアの中断によるスキルの喪失や人材の流出を防ぐことが可能になり、企業としての成長力と安定性の両立が図れます。

⇒ 詳しくは東かがわ市のWEBサイトへ

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