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2025年7月29日

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令和7年 被害額数十万円の損失も防ぐ!九十九里町が電気柵設置費用を最大2万円補助

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令和7年 九十九里町 農作物被害防止用の電気柵設置費用を補助

令和7年6月2日から、九十九里町では農作物をアライグマやタヌキといった野生動物による被害から守るために、電気柵の設置費用の一部を補助する制度を開始しました。この制度は、町内で農業を営む方々が安心して農作物を育てられる環境を整えることを目的としており、申請期間は令和7年6月2日から令和8年2月27日までの平日、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。補助の対象となるのは、町内に居住している個人や法人で、過去にこの補助金を受けていない方、また町税などの滞納がなく、前年の農作物の販売額が50万円以上ある方です。加えて、電気柵を設置する農地が町内にあり、所有または借用して現に耕作されていることが必要となります。なお、家庭菜園のような小規模な農地については対象外となっているため注意が必要です。

補助される金額は、設置にかかった経費の2分の1で、上限は2万円です。1,000円未満の端数は切り捨てとなるため、実際の支給額は見積もりに基づいて変動します。補助対象となるのは、必ず申請した年度内に購入・設置した電気柵であることが条件であり、購入前には事前に九十九里町の農林水産課への相談が求められています。これは予算が限られているため、申請が多数にのぼった場合には早期に終了する可能性があるためです。

申請を行うには、いくつかの必要書類を揃えて、郵送ではなく直接窓口に持参する必要があります。求められるのは、電気柵の設置後の写真とその位置図、見積書や領収書の写し、前年の農作物販売額が確認できる確定申告書または町民税・県民税申告書(法人の場合は決算書も必要)などで、これらの書類はすべて申請者と同一の名義でそろえる必要があります。また、振込口座がわかるもの、認印(法人は代表印)、本人確認ができる書類として運転免許証なども必要です。

補助金の申請は同一年度に一度きりであり、2年連続での申請は認められていません。したがって、翌年以降も補助を希望する場合は、1年おきに申請する必要があります。電気柵は農作物を守るために非常に有効な手段であり、野生動物による被害を減らすことで生産効率の向上や農業の安定化に寄与します。特に近年では、アライグマやタヌキの生息域が広がっており、農地への侵入も頻繁になってきています。これらの動物による被害は収穫直前の作物を狙うことが多く、農家にとっては大きな打撃となります。電気柵はこのような被害を事前に防ぐ手段として非常に効果が高く、実際に導入した農家からは「導入後は被害がほとんどなくなった」との声も多く聞かれます。

制度の詳細や申請に必要な様式、要綱については九十九里町の農林水産課で案内されています。農作物の被害で悩んでいる方や、電気柵の設置を検討している方は、予算の範囲内で早めに対応されることをおすすめします。電気柵の設置は資材の購入から設置作業まで一定の時間を要するため、収穫時期と重ならないようスケジュールを立てて申請を行うと良いでしょう。

この制度は、九十九里町が地元農業の継続と発展を支えるために設けたものであり、町全体の農業振興にもつながる重要な取り組みです。制度をうまく活用し、安心・安全な農業経営に役立てていくことが期待されています。将来的にはこうした取り組みが他地域にも広がり、全国的に野生動物による農作物被害の軽減が進むことが望まれます。

⇒ 詳しくは九十九里町のWEBサイトへ

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