2025年9月10日
労務・人事ニュース
令和7年 開業支援で最大50万円、興部町が小規模事業者の第一歩をサポート
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最終更新: 2025年9月10日 01:35
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最終更新: 2025年9月10日 01:03
令和7年 興部町小規模事業者開業支援補助金
この記事の概要
興部町では、小規模事業者の新規開業を支援するために「小規模事業者開業支援補助金」を設けています。補助対象は町内で開業する20歳以上の個人または法人で、開業時にかかる費用の一部を最大50万円、さらに開業後24か月間にわたる経営支援も月額最大3万円で補助します。
興部町が実施している「小規模事業者開業支援補助金」は、町内で新たに事業を始めようとする個人や法人を対象に、開業に要する初期費用や経営に関わる支出の一部を支援する制度です。これは町の経済活性化と地域での起業促進を目的とした制度であり、事業を立ち上げる上でのハードルを低くするための実践的な取り組みといえます。
補助対象者として認められるのは、町内に新たに事業所を設けて開業する個人または法人であり、20歳以上であること、かつ町内に住民登録があるか、法人であれば代表者が該当する必要があります。また、町税や税外収入金に滞納がないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないことも条件とされています。
補助の内容は大きく分けて2つあります。ひとつは「開業支援補助金」で、これは開業に直接関わる事務所の改修工事や賃料、備品購入、広告費などが対象となり、対象経費の2分の1を上限に、最大で50万円まで補助されます。ただし、施工が町外業者によって行われる場合は補助率が1/3に制限されます。
もうひとつは「経営支援補助金」で、開業後の経営をサポートする目的で設定されており、開業から12か月までは月額最大3万円、13か月目から24か月目までは月額最大2万円までが支給されます。対象経費は、家賃、光熱水費、通信費、備品の賃借料など、事業の継続に必要な運営コストとなっています。
補助金の申請には、事業計画書や開業届、推薦書、住民票、納税状況の確認同意書、誓約書など多くの書類の提出が必要であり、補助金の申請が受理された後も、領収書や経費の証明資料、改修工事や購入した備品の写真などを添えた実績報告が求められます。これらの手続きは町の信頼性ある支援体制の一環として整備されており、補助金の適正な利用と事業の健全な立ち上げを後押しするものです。
この制度は、新たなチャレンジを目指す事業者にとって、資金的支援だけでなく、経営安定までを視野に入れた手厚い施策であり、町として地域経済の活性化に強い意志をもって取り組んでいることがうかがえます。
この記事の要点
- 開業支援補助金は最大50万円、補助率は原則1/2
- 町外業者による施工は補助率1/3
- 経営支援補助金は開業後24か月間、月額最大3万円補助
- 補助対象者は町内で開業する20歳以上の個人または法人
- 税の滞納がなく、過去に同補助金を受けていないことが条件
- 補助金の支給には計画書や領収書などの証拠資料が必要
- 住居兼事業所や親族所有建物での開業は補助対象外
⇒ 詳しくは興部町のWEBサイトへ