2025年5月22日
労務・人事ニュース
令和7年 鶴田町がりんご腐らん病対策を支援、薬剤購入費の3分の1を補助【上限3万円・11月28日締切】
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最終更新: 2025年6月4日 22:32
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令和7年 鶴田町りんご腐らん病防除対策事業
青森県鶴田町では、近年急増しているりんごの腐らん病の被害を根絶するため、「りんご腐らん病防除対策事業」を令和7年度も実施しています。この事業では、青森県が作成する病害虫防除暦に基づいて、特定の時期に散布する薬剤の購入費用を対象に、りんご生産者への助成が行われます。腐らん病は果実の品質を著しく損なう病害であり、輸出りんごの安定供給にも大きな影響を与えることから、適切な防除が不可欠とされています。
補助の対象となるのは、青森県の病害虫防除暦で定められている8回目(7月半ば)または9回目(7月末)に行う特別防除のために使用される指定薬剤で、対象薬剤は「トップジンM水和剤」または「ベンレート水和剤」に限定されています。これらの薬剤以外の購入は補助対象外となりますので、注意が必要です。また、散布時期が天候などにより前後する場合は、県や関係機関からの指示に従って実施することが求められます。
対象者は、鶴田町に住所を有するりんご生産者、農地所有適格法人、または共同防除組合などの生産者組織で、町外の園地で栽培を行っている場合でも、申請対象となることが明記されています。さらに、他市町村に属する生産組織に加入している方についても、条件次第で助成対象となる場合がありますので、該当する場合は農業振興課に事前相談することが勧められています。
助成の内容は、薬剤購入費用の3分の1以内かつ上限30,000円までとされており、経営面積に基づいて算出されます。ここでいう経営面積とは、鶴田町の農地基本台帳に登録されている果樹面積を指しており、正式な契約がなされていない口約束などによる借地は助成対象外となります。
申請受付は令和7年11月28日(金)までで、受付時間は平日の午前9時から12時、および午後1時から4時までです。受付場所は鶴田町役場2階の農業振興課となっており、申請には薬剤の納品書や領収書、作業日誌、補助金の振込先となる通帳の写し、印鑑が必要です。また、つがるにしきた農協鶴翔支店で薬剤を購入した場合は、同農協が代理で申請を行うため個別申請の必要はありませんが、複数の業者から購入した場合は自ら申請する必要があります。
さらに、防除組合などの団体が申請を行う場合は、組合員の構成や散布面積の内訳がわかる資料の提出も必要とされています。作業日誌については、指定された様式を使用するか任意様式でも構わないとされていますが、日付や散布面積などの必要事項が記載されていることが条件です。
この補助制度は、りんご農家にとって品質向上と病害対策の両面から大きな支援となるものであり、地域全体の農業生産の安定化にもつながります。腐らん病は見た目の悪化だけでなく、出荷停止や市場での評価低下を招く要因となるため、早期の防除と継続的な対応が求められます。こうした町の取り組みを最大限に活用するためにも、生産者一人ひとりが防除計画をしっかり立て、適正な時期に適切な資材を使った作業を徹底することが重要です。
⇒ 詳しくは鶴田町のWEBサイトへ