2025年6月20日
労務・人事ニュース
令和7年6月6日施行、新制度で原子力発電の活用が本格化
-
病院での主任ケアマネージャーとしての業務/車通勤可/即日勤務可
最終更新: 2025年6月20日 07:05
-
介護老人福祉施設での介護職員/未経験OK!経験者優遇
最終更新: 2025年6月19日 09:22
-
「夜勤なし」/准看護師/介護施設/オンコールなし
最終更新: 2025年6月19日 22:31
-
「夜勤なし」/正看護師/介護施設/オンコールなし
最終更新: 2025年6月19日 22:32
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等が本日公布されました(経産省)
2025年5月30日、経済産業省は「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」を公布し、同時に電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準の改正を行いました。この措置は、令和5年の通常国会において成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」に対応したものであり、主に原子力発電所の運転期間延長に関する新たな制度設計がその核心を成しています。
改正法では、原子力発電の運転に関する利用政策の一環として、運転期間に関する規律、いわゆる「運転延長認可制度」が新たに整備されました。従来、日本では原子力発電所の運転期間の上限は原則40年、一定の要件を満たした場合は1回に限り20年の延長が認められてきました。今回の制度改正では、「60年」の上限という大枠を維持しつつ、事業者の責任によらない停止期間、すなわち他律的な要因によって停止を余儀なくされた期間を、この60年のカウントから除外することが可能となりました。これにより、安全性を前提とした柔軟な運転延長が制度的に可能となり、原子力発電所の計画的かつ安定的な活用が一層推進されることになります。
この制度の実効的な運用に向けて、本日公布された省令改正では、運転延長の申請手続きに関する具体的な様式と添付書類の整備が図られました。申請に必要な情報を定型化することで、審査の迅速化と透明性の確保が見込まれます。さらに、原子力発電事業における事業承継に関する認可手続きも明確化されており、法人の合併や事業譲渡、さらには相続などのケースにおいても、関係法令に基づく届出や申請が円滑に行えるよう制度が整備されました。
また、特定原子力発電事業者に対する報告手続きも新たに規定され、報告様式や添付資料、提出期限として令和7年9月5日が明記されました。これにより、規律の強化と情報の集約によって行政機関の監督体制の高度化が図られるとともに、事業者側にとっても予見可能性の高い運用が期待されます。
一方で、これら制度の基盤となる審査基準も重要です。経済産業大臣の処分に関する審査基準の改正では、運転期間延長に係る要件が具体的に明記され、安全性に対する厳格な評価やリスク評価が中心に据えられています。この改正によって、法的枠組みと行政運用の整合性がより高まり、制度としての信頼性が強化されることになります。
これら一連の法改正および省令改正の施行日は、令和7年6月6日と定められており、すでにその準備に向けた行政および事業者の動きが始まっています。特に脱炭素社会の実現に向けては、原子力発電の安定的な活用が重要なエネルギー戦略の柱となっており、再生可能エネルギーと並ぶ重要な電源としての役割が期待されています。電力の安定供給という観点からも、既存の原子力発電所の有効活用は今後ますます重要になることは明らかであり、その前提となるのが制度の安定性と透明性なのです。
制度の安定的運用に向けて、今回のような詳細な規則改正は、エネルギー政策全体の信頼性を支える不可欠な要素です。また、本件に関しては総合資源エネルギー調査会原子力小委員会での十分な議論を経たうえで、パブリックコメントの募集とその結果の公示が行われており、広く国民や関係者からの意見を反映させる形で政策形成が進められている点も、政府の姿勢として評価されるべきポイントです。
今後、電力供給を支えるためには、再生可能エネルギーの拡大と並行して、既存の電源の有効活用が不可欠です。特に、原子力発電所のような大型電源については、安全性を確保したうえでの長期的な運用体制の整備が、国のエネルギー安全保障にも直結します。事業者にとっても、運転延長制度が柔軟かつ明確であることは、投資判断や保守体制の計画立案において極めて重要な要素です。
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ