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2025年6月22日

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令和7年7月1日施行「こども誰でも通園制度」に対応した政令改正で6つの政令に新たな施設追加

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「都市計画法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定 ~乳児等通園支援事業の創設を踏まえた規制等の対象見直し~(国交省)

令和7年6月3日、政府は「都市計画法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この改正は、令和6年に成立した子ども・子育て支援法の一部改正を受けて実施されるもので、特に新たに創設された「乳児等通園支援事業」に対応するための法的整備が中心となります。この事業は、「こども誰でも通園制度」という通称でも知られており、生後間もない乳児や満3歳未満の幼児に対して遊びや生活の場を提供し、その保護者と面談を行うなど支援を行う新しい制度です。

この新制度は、すべての子どもが家庭の事情に関係なく地域でのびのびと育つことを目的とし、育児の孤立や家庭内の負担を軽減することが期待されています。これまで保育所や認定こども園といった社会福祉施設が対象とされていた各種法令の中に、この乳児等通園支援事業を実施する施設も新たに追加されることになります。これにより、施設の立地や整備に際しての規制、また災害対策の義務などが課されることで、子どもたちの安全がより確保される仕組みが整います。

具体的には、都市計画法施行令や特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令、津波防災地域づくりに関する法律施行令など、計6つの政令が対象となっています。たとえば都市計画法施行令では、開発許可が必要な建築物の一つとして社会福祉施設が定義されていますが、今回の改正で乳児等通園支援事業を行う施設もこれに加えられます。航空機騒音が著しい地域では防音構造を義務づける特別措置法においても、同様の施設が新たに対象となり、子どもの健康を守るための環境整備が進むと見られています。

また、津波や火山活動といった自然災害への対応も強化されます。津波防災地域づくりに関する法律施行令や活動火山対策特別措置法施行令では、避難計画の作成や訓練の実施が義務づけられる対象として、保育所等の施設が含まれていましたが、今回の改正で乳児等通園支援事業を行う施設もその対象に加わることとなりました。これにより、災害発生時における乳幼児の避難行動がより計画的に行えるようになり、安全性が一層高まると期待されています。

なお、この政令の公布は令和7年6月6日、施行は同年7月1日と予定されています。新たな法的枠組みにより、施設の整備や運営を行う自治体や民間事業者にとっても、施設設計段階から安全や地域の利便性を意識した取り組みが求められることになります。これにより、地域全体で子育てを支える体制がより強固なものとなり、共働き世帯や育児に不安を抱える家庭にとっても安心できる環境づくりが進められることが期待されます。

今後は、自治体が地域防災計画や住宅政策などにこの制度をどう組み込んでいくかが注目されます。施設整備の緩和措置や補助制度なども連動して見直される可能性があるため、保育・育児支援分野に関わる事業者にとっては大きなチャンスとも言えるでしょう。加えて、育児支援施設の整備は地域住民の安心感や生活の質の向上にもつながるため、地域活性化の一環としても重要な施策と位置づけられています。

こうした流れの中で、都市計画や防災、住宅整備といった分野と保育支援の連携が一層進むことで、より包括的で持続可能な子育て環境の整備が求められています。法改正の動向を注視し、早期に対応策を講じることで、行政や民間事業者が一体となって未来の育児支援のあり方を具体的に形作っていくことが期待されます。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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