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2025年8月3日

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最大200万円支給!令和7年 大阪府が農業者向けに肥料高騰対策支援金の受付を開始

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令和7年 大阪府肥料価格高騰対策支援事業

令和7年7月1日より、大阪府は府内の農業者を対象にした「肥料価格高騰対策支援金」の申請受付を開始しました。この事業は、近年の国際的な物価上昇や円安の影響を受けて急騰している肥料や農業資材の価格に対応するもので、特に小規模から中堅規模の農業者の経営継続を支援することを目的としています。農業資材の価格上昇は、生産コストの増加をもたらし、とりわけ個人経営の農家や中小規模の法人にとっては大きな負担となっているため、今回の支援金はその一部を軽減する制度として多くの関心を集めています。

支給対象となるのは、令和7年6月1日から申請日までの間に大阪府内に住所や本店を有する個人または法人の農業者で、かつ令和6年分の確定申告において農業所得に係る販売金額が100万円以上であることが基本条件となります。法人においては、令和7年6月1日時点での直近事業年度の販売金額が100万円以上であることが求められます。ただし、税制上の理由から確定申告の義務がない農業者については、大阪府肥料価格高騰対策支援金事務センターに個別に相談することで申請の可否を確認することが可能となっています。

支給される金額は、申告された販売金額に応じて段階的に設定されています。たとえば、販売金額が100万円以上500万円未満の場合には1万円、500万円以上1,000万円未満であれば3万円、1,000万円以上3,000万円未満なら7万円といったように、所得規模に応じて上限200万円までの支援が提供されます。最も高額となるのは、販売金額が5億円以上の農業者で、最大で200万円の支援が支給される設計です。このような幅広い支給金額の設定は、府内のさまざまな規模の農業者に公平に支援が届くことを意図しています。

申請期間は令和7年7月1日から8月31日までと設定されており、インターネットを利用した「大阪府行政オンラインシステム」によるオンライン申請が基本となっています。オンライン申請が困難な場合に限り、郵送での申請も認められていますが、その際には公式サイトから様式をダウンロードして記入する必要があります。なお、申請には大阪府行政オンラインシステムへの利用登録が必要であるため、未登録の方は早めの手続きを推奨します。

提出書類については、令和6年分の確定申告書が必須となっており、e-Taxを利用していない方で、申告書に税務署の受付印または税理士の押印がない場合には、税務署から発行される「納税証明書(その2)」の提出が求められます。これにより、実際の申告内容と販売実績を裏付けることができるため、制度の適正な運用が確保されています。

今回の支援制度は、単なる一時的な助成にとどまらず、大阪府内の農業経営体にとって経営安定を図る大きな支柱となる可能性があります。資材費の高騰は経営者にとって避けて通れないリスクであり、農業従事者の経済的負担を直接軽減するこの取り組みは、今後の営農継続への意欲にも良い影響を与えると考えられます。大阪府がこのようなきめ細かな支援策を打ち出す背景には、農業の持続可能性と地域の食料自給力を高めたいという強い意志が込められており、政策の方向性としても評価できます。

特に企業の採用担当者や農業法人の経営陣にとっては、こうした行政の支援策を的確に活用することで、コスト圧力を緩和し、働きやすい職場環境の整備や人材確保につなげることが可能となります。経営の効率化や事業規模の拡大を検討している企業にとっても、今回の支援金制度は戦略的に活用すべき内容といえるでしょう。

この制度は単に申請すれば受け取れるものではなく、各種書類の準備や期日内の対応が求められます。そのため、申請を検討している農業者や法人の皆様は、申請書類の確認や準備を早めに進めることが重要です。特に税務関係書類の取得やオンライン登録など、手続きに時間を要する場合もあるため、十分な余裕を持って準備を始めることが推奨されます。大阪府が提示する募集要項やFAQも事前に確認しておくことで、スムーズな申請が可能となります。

以上のように、今回の「肥料価格高騰対策支援金」は、府内農業者にとって経営支援の大きなチャンスであり、農業資材費の高騰という現実的な課題に対する具体的な解決策の一つです。営農の継続や安定した農業経営を目指すすべての方にとって、有効に活用すべき支援制度となっています。

⇒ 詳しくは大阪府のWEBサイトへ

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