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2025年9月1日

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福岡市が令和7年新規創業促進補助金で株式会社設立に7万5000円を支援

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令和7年度福岡市新規創業促進補助金


この記事の概要

福岡市では、創業支援を強化するため「令和7年度新規創業促進補助金」の申請受付を令和7年4月1日から開始する。この制度は、国の特定創業支援等事業を受講し、登録免許税半額軽減を受けた創業者に対して、残り半額分を市が補助するもので、株式会社設立は7万5000円、合同会社設立は3万円が支給される。


福岡市は、地域における新規創業の裾野を広げるため「令和7年度新規創業促進補助金」を実施する。対象となるのは、国の特定創業支援等事業を受講し、登録免許税の軽減措置を受けて新たに会社を設立する方である。特定創業支援等事業とは、経営、財務、販路拡大、人材育成という創業に必要な知識を身につけることができるセミナーや個別面談などを通じ、国の制度を活用できる仕組みであり、受講者には登録免許税の半額軽減という大きなメリットが与えられる。

今回の福岡市の補助金は、この半額軽減を受けた後の残り半額分を市が負担するものであり、株式会社を設立する場合は一律7万5000円、合同会社を設立する場合は一律3万円が補助される。これにより、創業時に大きな負担となる登録免許税の負担軽減がさらに進み、創業者の資金面の不安を取り除く仕組みとなっている。

対象者は、事業を営んでいない個人、または開業届を提出してから5年以内の個人事業主であり、かつ福岡市から特定創業支援等事業の受講証明を受けた者であることが条件である。さらに、新設する会社の本社所在地が福岡市内であること、他に経営に携わる会社を持たないこと、市税や延滞金に未納がないこと、暴力団などとの関係がないことが求められている。

申請の流れは、まず特定創業支援等事業を受講し、その後法人登記手続きを行う前に補助金の交付申請を提出することが必要となる。登記終了後は、60日以内もしくは令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行い、履歴事項全部証明書や登録免許税の支払いを証明する書類を提出する義務がある。これらを期限内に行わなければ補助金は交付されないため、スケジュール管理は極めて重要である。

補助金の申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなっているが、予算には限りがあるため、申請状況によっては募集期間内でも終了する可能性がある。受付は先着順であるため、利用を希望する場合は早めの準備と申請が推奨される。また、申請内容に変更が生じた場合には速やかに報告する必要があり、特に登記予定日が30日以上前後する場合には報告義務がある。報告がなければ補助金交付が認められない場合もあるため注意が必要である。

提出書類は3段階に分けられており、まず交付申請書兼同意書や照会用名簿を提出し、審査を経て交付決定通知が送付される。その後、登記完了後に実績報告書や証明書類を提出し、最終的に請求書を提出して補助金交付が行われる。申請はメール、郵送、窓口で受け付けており、郵送やメール提出の場合には身分証明書の写しを添付することが求められている。

この制度は、資金的な不安を軽減しながら新たな事業に挑戦できる環境を整備する点で大きな意義を持つ。創業は地域経済の活性化に直結するものであり、起業の増加は新たな雇用の創出や産業の多様化を促す。福岡市は、補助金という形でスタートアップの後押しを行うことで、将来的に地域全体の経済成長と活力向上を見据えている。

この記事の要点

  • 福岡市は新規創業者を対象に登録免許税の残り半額を補助
  • 株式会社設立は7万5000円、合同会社設立は3万円を支給
  • 特定創業支援等事業を受講し証明を受けた方が対象
  • 申請は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで先着順で受付
  • 登記前の申請と登記後60日以内の実績報告が必須

⇒ 詳しくは福岡市のWEBサイトへ

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