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2025年7月5日

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車両1台あたり最大4万円支給、大野城市の運送事業者向け支援金は令和7年9月30日締切

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令和7年 大野城市 運送事業者等支援金

原油価格の上昇により経営の圧迫が続くなか、大野城市では市内の運送事業者に向けて、車両台数に応じた支援金を交付する制度を開始しました。対象となるのは、貨物自動車運送事業、乗合バス事業、貸切バス事業、タクシーおよび介護タクシー事業、そして自動車運転代行業を営む法人または個人事業主です。この制度の重要なポイントは、市内に本社・支社・営業所などの拠点を持ち、運送事業に必要な許可をすべて取得していることに加え、申請時点で市内で事業を継続する意思があることが求められる点です。

支援金の金額は、事業の種類および車両の種別によって異なります。たとえば、トラック運送事業においては、普通車両が1台あたり4万円、小型車は3万円、軽自動車は2万円の支援金が設定されています。また、乗合バス事業や貸切バス事業では1台あたり4万円、タクシーや介護タクシーは3万円、自動車運転代行業に関しては随伴車1台ごとに2万円の支給となります。このように、業種や車種に応じてきめ細かい支援が行われる点が、本制度の特徴の一つといえます。

交付の対象となる車両は、該当事業のために所有またはリース契約されている事業用の車両であり、車検証における「使用の本拠の位置」が市内にあることが条件です。また、同様の目的で過去1年以内に他の自治体などから助成を受けていないことも求められます。代行業については、随伴車として登録された車両に限られるため注意が必要です。

申請の受付は2025年9月30日(令和7年)までとなっており、当日消印が有効とされています。申請方法は原則として郵送ですが、希望すれば窓口での申請も可能で、その際には事前予約が必要です。提出書類には、申請書兼請求書、車両一覧、確認書、自動車検査証の写し、通帳の写しのほか、運輸局や公安委員会からの許可証などが求められます。法人の場合は、役員名簿や登記簿謄本、個人事業主の場合は確定申告書や本人確認書類も必要になります。

支援金は、所得税および法人税の課税対象となりますが、消費税に関しては不課税取引として扱われます。加えて、申請時点の車両数に基づいて金額が確定され、申請後の増減は考慮されないため、事前に台数を正確に把握しておくことが大切です。なお、電子化された小型の自動車検査証を使用している場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを提出する必要があります。

この支援金制度は、1事業者につき1回限りの申請が可能で、複数回の申請は認められていません。現在、支援金の案内は令和7年4月23日時点で登録のある事業者に送付されていますが、すでに廃業している場合は行き違いとなっており、提出書類は必要ありません。申請の受付状況や記入例、提出様式などは大野城市の公式ホームページからダウンロードが可能です。

燃料価格の高騰という経済的困難に直面している事業者にとって、この支援金は経営の安定を支える実効性の高い制度となるでしょう。地域経済の一翼を担う運送業界の継続的な活動を支援するためにも、申請を検討されている方は早めの準備をおすすめいたします。

⇒ 詳しくは大野城市のWEBサイトへ

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