労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 2025年8月に閣議決定、オンライン送達制度見直しの施行は令和8年4月1日から

2025年8月24日

労務・人事ニュース

2025年8月に閣議決定、オンライン送達制度見直しの施行は令和8年4月1日から

Sponsored by 求人ボックス

「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました(経産省)


この記事の概要

2025年8月8日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。この政令により、改正法に含まれる一部制度の施行期日が令和8年4月1日に決定され、特にオンライン送達制度の見直しが注目されています。


2025年8月8日、政府は「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定しました。この政令により、改正法に含まれる一部の制度について、その施行日が正式に令和8年4月1日に定められたことになります。今回の施行日決定は、改正法の附則第1条第3号に基づき、公布日から3年以内に政令で定めることとされていた規定に対応するものです。

今回の法改正は、令和5年6月7日に第211回通常国会で成立したものであり、現代のビジネス環境に適応した制度整備を目的としています。具体的には、第一に、デジタル化による事業活動の多様化を背景に、ブランドやデザインなど知的財産の保護を強化する内容が盛り込まれました。第二に、新型コロナウイルス感染症の影響や業務のオンライン化を踏まえた知的財産関連手続きの整備が行われています。そして第三に、日本企業が国際的に事業展開を行う際の法的基盤を強化するための制度改正も含まれています。

今回閣議決定された政令で定められた施行内容の中でも特に注目すべきは、特許庁におけるオンライン送達制度の見直しです。従来、査定結果などの送達には書面による通知が中心でしたが、今回の改正により、特許庁の専用サーバに文書が格納された後、10日間のうちに申請人側が受け取らなかった場合は送達されたものとみなす新しい仕組みが導入されます。この変更は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に基づくものであり、特許実務における手続きの迅速化・効率化を図るものです。

企業の知財部門や法務部門にとっては、この施行日と制度の改正内容を正確に把握しておくことが重要です。とりわけ、国際的なビジネス展開を行っている企業では、グローバルな知財戦略の見直しや、新しい送達制度への対応が急務となります。さらに、デジタル化の進展に伴いブランド価値の管理や知的財産の保護が企業競争力の鍵となっている現在、このような法改正は経営戦略にも影響を与える要素となるでしょう。2025年現在から令和8年4月までの準備期間は限られており、実務レベルでの体制整備や社内の情報共有を早急に進めることが求められます。

この記事の要点

  • 2025年8月8日に政令が閣議決定された
  • 施行期日は令和8年4月1日に決定された
  • 改正法は令和5年6月7日に国会で成立した
  • オンライン送達制度では10日間で送達とみなす新ルールを導入
  • 特許庁の専用サーバでの文書保管が新制度の中心となる
  • 知財手続きの効率化と国際対応力の強化が法改正の柱

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ
それ以外はこちら