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2025年6月14日

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令和7年 最大10万円支給で農地再生、稲沢市が進める遊休農地流動化支援の詳細と申請のポイント

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令和7年 稲沢市 遊休農地流動化促進事業

遊休農地の再生と有効活用を促進するため、稲沢市では農地の流動化および荒廃防止を目的とした補助金制度を実施しています。日本の農業を取り巻く環境は近年急速に変化しており、とりわけ後継者不足や高齢化に伴い、耕作放棄地が増加の一途をたどっています。こうした状況を受け、農地の荒廃を未然に防ぎ、地域の農業を再生させるための手立てが求められてきました。この制度は、遊休状態にある畑地を再び耕作地として活用するための強力な後押しとなっており、担い手となる農業者に対し、具体的な経済的支援を提供するものです。

まず、遊休農地流動化事業においては、過去に耕作されていなかった畑地を再生し、5年以上の利用権設定を受けた農地が補助の対象となります。特に注目すべきは、設定面積の半分以上が遊休農地である場合、残りのすべての面積も含めて補助対象として認定される点です。この柔軟な制度設計によって、より広範囲な農地再生が可能となっています。交付限度額は10アールあたり10万円となっており、補助金額は1000円未満切り捨てという細かい取り扱いがなされています。申請期限は毎年2月上旬と定められており、農業委員会によって把握された対象農地には、市から案内が郵送される仕組みが整っています。

一方、遊休農地荒廃防止事業では、防草シートを活用した措置が支援対象となっており、農地の維持管理を希望する所有者や管理者にとっては、非常に現実的かつ有効な選択肢です。この事業には、防草シートを自ら購入して使用する場合と、専門業者へ敷設を委託する場合の二通りがあり、それぞれに応じた申請期限が設定されています。自ら購入して設置するケースでは毎年3月10日が締切、委託するケースでは1月31日が締切日となっています。また、補助金額は10アールあたり1万円、あるいは実際の支出額のいずれか低い方となっており、適正な支出が行われていることが求められます。特に重要なのは、交付決定前に業者への依頼を済ませてしまった場合は補助対象外になるという点であり、事前の相談と計画的な申請が不可欠となっています。

申請に際しては、それぞれの事業に応じた様式を用いて、農務課に対して書類を提出する必要があります。提出方法としては、直接の持参だけでなく、郵送やメールによる提出も認められており、遠隔地に居住する農業者にとっても手続きがしやすい配慮がなされています。また、補助金の交付決定後は、15日以内に交付請求書の提出が求められており、この期限を守ることも補助金を確実に受け取るうえで重要な要素です。

この制度は、遊休農地の放置によって地域環境に与える悪影響を防ぐとともに、新たな農業者や若手の担い手による土地活用を後押しする効果が期待されています。農業経営の合理化や、地域内の資源循環型社会の実現に向けて、具体的かつ実行可能な支援策となっています。

⇒ 詳しくは稲沢市のWEBサイトへ

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