2025年7月26日
労務・人事ニュース
令和7年 最大25万円の支給で育児と仕事の両立支援、300人以下の企業が対象の新潟県男性育休助成金制度
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非常勤・病院・クリニックの看護師/即日勤務可/週4日以下/シフト
最終更新: 2025年7月27日 01:04
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常勤・医療業界の看護師/駅近/残業なし/即日勤務可
最終更新: 2025年7月27日 01:04
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有料老人ホームでの訪問看護師のお仕事/即日勤務可
最終更新: 2025年7月26日 09:34
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「駅チカ」/正看護師/皮膚科/外科/形成外科/クリニック
最終更新: 2025年7月26日 22:40
令和7年 新潟県 男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)
新潟県では、男性の育児参加を後押しするため、令和7年度も「男性の育児休業取得促進助成金」の受付を行っています。この制度は、従業員300人以下の中小企業を対象に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場づくりを推進することを目的として設けられたもので、対象となる事業主には1件につき25万円の助成金が支給されます。申請にあたっては、職場環境整備に取り組む企業として、新潟県の「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」または「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があり、企業の取組み姿勢も問われる内容となっています。
助成金の対象となる育児休業は、法定の育児休業だけでなく、企業が独自に設けた育児のための特別休暇制度も含まれます。ただし、年次有給休暇や介護休暇、忌引き休暇など育児以外の目的を含む制度は対象外となるため注意が必要です。助成の要件としては、県内事業所に勤務する男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得し、その間の業務を代替した従業員に手当を支給していることが求められます。この手当は金額を問わず、就業規則または労働協約に明記された制度に基づいて支給されている必要があります。さらに、育児休業後には対象労働者が職場に復帰していることも必須条件です。
今回の助成金は、平成29年度以降に同様の助成制度を一度も利用していない事業主が対象であり、支給回数は原則として1回限りとなります。また、国が実施している「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」を同一事由で受給している場合は、併給が認められないため、申請前には必ず併給調整の可否を確認する必要があります。
申請に際しては、認定取得後に、育児休業の実施状況や職場復帰の有無、業務代替手当の支給実績などを証明する複数の書類を揃える必要があります。就業規則の写しや育休取得申出書、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、子の出生を証明する書類などが求められ、申請様式には第1号様式および第2号様式の提出が義務付けられています。さらに、休業を取得した男性従業員による体験記(400字程度)も任意提出として推奨されており、企業内での育休取得推進の一助となります。
対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとされており、育休取得後の職場復帰日がこの期間に含まれていることが条件です。申請期限は、復帰日から2か月以内または令和8年3月31日までのいずれか早い日となっており、年度末の申請は特にタイトなスケジュールとなるため、準備は余裕を持って行う必要があります。
なお、令和7年10月より新たに認定が始まる「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」については、取得が間に合わない事業主も対象となる可能性があり、遅延理由書の提出を条件に例外対応が認められます。この点も含め、制度活用に向けては早めの相談が重要です。
男性の育児休業取得を支援するこの制度は、企業の働き方改革を加速させるとともに、職場全体のダイバーシティ推進や従業員満足度の向上にもつながります。採用活動においても、子育て世代の人材確保に有利に働く可能性が高く、特に若年層の労働者を多く抱える企業には、積極的な活用が望まれます。
⇒ 詳しくは新潟県のWEBサイトへ