2025年7月21日
労務・人事ニュース
令和7年 月1万円の支援、荒川区が小規模事業者に実施する共済掛金助成
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最終更新: 2025年7月20日 22:38
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最終更新: 2025年7月20日 22:38
令和7年 荒川区 小規模企業共済加入助成
東京都荒川区では、地域内の小規模事業者を支援するための制度として、「小規模企業共済加入助成」を実施しています。この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度に新たに加入した荒川区内の事業者に対し、共済掛金の一部を区が助成するもので、将来の経営者自身の退職金の準備や事業資金の蓄えを後押しすることを目的としています。対象となるのは、荒川区に主たる事業所を構える小規模企業者で、共済契約締結日から6か月以内に申請を行うことが求められます。
補助金の支給額は、共済掛金の2分の1が補助され、1か月あたりの補助上限は1万円、対象となる期間は加入月から6か月間です。この制度は、初めて小規模企業共済に加入する区内事業者が対象で、過去に同様の補助金を受けたことがある場合は再度の申請はできません。また、申請時点で過去の個人住民税に滞納がないことも必要な条件となっています。
申請の流れとしては、まず申請前に事前相談が必要です。申請者は、自身の名前と事業所の所在地、そして共済契約日を明記した上で、荒川区の所定のメールアドレス宛に連絡をします。担当者からの返信を受けた後、申請書類一式をダウンロードし、必要な添付書類と共に手続きを進めることになります。添付が求められる書類には、共済契約申込書の控え(受付日付印があるもの)や、納税が確認できる領収書または納税証明書などがあります。なお、荒川区以外に住民票を置く個人事業主については、荒川区の住民税課税に基づく納税書類の提出も必要となります。
さらに、6か月間の共済掛金の納付が完了した後には、実績報告を提出する必要があります。報告には、実績報告書と補助金請求書、共済契約締結証書の写しが必要となり、いずれの書類にも申請者の実印を捺印することが求められます。特に、契約締結日が令和7年10月1日から10月31日の間に該当する場合は、追加で共済掛金の6か月分が口座から引き落とされたことを証明する通帳の写しも必要です。これらの書類の提出期限は令和8年3月31日までとなっており、それまでにすべての手続きを完了させる必要があります。
補助金の支出は、提出された実績報告の内容をもとに区が審査を行い、中小機構を通じて掛金の納付状況を確認した後、問題がなければ補助金が指定口座へ振り込まれます。このプロセスにより、申請内容の正確性と助成の公正性が確保されており、区としても適切な支援が行われているかを丁寧にチェックしています。
このように、荒川区の「小規模企業共済加入助成」は、経営者自身の将来の備えを支える重要な制度であり、特に創業期や事業が安定し始めた段階の企業にとって大きなメリットとなります。月額1万円までの補助という具体的な支援に加え、6か月という明確な助成期間が設定されているため、財務計画の一部としても組み込みやすい制度です。また、事前相談や必要書類の提示がしっかりと求められていることから、制度の信頼性も高く、助成を受ける側にも明確な責任がある仕組みとなっています。
制度の対象はあくまで荒川区内に主たる事業所を有する事業者であることから、地域内での事業定着を促進する狙いも強く、こうした支援を通じて区全体の産業基盤の強化が図られています。さらに、このような制度を通じて、地元での雇用創出や経済の循環が期待されており、結果として荒川区における中小企業の持続的成長を下支えする重要な施策といえます。
⇒ 詳しくは荒川区のWEBサイトへ