労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 令和7年 日本政策金融公庫または県制度融資が対象、三原市が創業者に利子支援で支援拡充

2025年7月20日

労務・人事ニュース

令和7年 日本政策金融公庫または県制度融資が対象、三原市が創業者に利子支援で支援拡充

Sponsored by 求人ボックス

令和7年 三原市創業資金利子補給金

広島県三原市では、地域経済の活性化と創業支援の取り組みの一環として、新たに事業を始める起業家に対し、融資にかかる利子の一部を補助する「創業資金利子補給金」制度を実施しています。この制度は、創業直後の資金負担を軽減し、経営の安定を後押しすることを目的としており、最大で年間30万円、2年間で合計最大60万円までの利子補助を受けることが可能です。制度を利用するには、いくつかの条件を満たしたうえで所定の申請手続きを行う必要があります。

対象となるのは、三原市内で新たに創業を行う事業者であり、創業資金として日本政策金融公庫の創業関連融資、または広島県制度融資の創業支援資金のいずれかを利用していることが求められます。さらに、経済産業省の産業競争力強化法に基づく証明を市から受けていること、そして平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けたことが条件です。また、融資後1年以内に事業を開始したか、もしくは開業後1年以内に融資を受けた場合に限られます。

この制度を利用するためには、事前に「特定創業支援等事業」を修了していることが前提となります。これは、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野に関して1か月以上、原則としてそれぞれ1回以上の支援を受けた創業者に対して、市が証明書を交付するもので、事業の基礎力を高めた創業者を対象に限定することで、制度の効果を最大限に引き出す仕組みです。

申請の流れとしては、まず融資を受けた日から30日以内に「利子補給金交付申請予定届出書」を市の商工振興課に提出する必要があります。その際、金融機関から発行された返済計画書の写しも添付します。続いて、利子補給の実際の申請は年度末、つまり3月末日までに行う必要があり、「利子補給金交付申請書」を提出する際には、初年度の申請者であれば開業届、創業支援証明書の写し、そして利息証明書や市税の納税証明書も必要となります。

なお、この補助金は過去に一度でも同制度の利子補給を受けたことのある事業者は対象外となり、また、三原市に事業所を有し、市税の滞納がないことも必須条件とされています。事業計画の段階でこの制度を活用する意思がある場合には、創業支援を行う市の窓口や商工会議所などと連携を図り、必要な支援を受けながら申請手続きを進めることが望まれます。

創業期は資金繰りに苦労するケースが多く、特に設備投資や開業準備にかかる費用、さらには初期の人件費や広告宣伝費などが重なり、キャッシュフローの悪化を招きやすい時期です。そのような状況において、2年間にわたって最大60万円の利子が補填されるこの制度は、創業者にとって非常に大きな助けとなります。金融機関に対する返済は避けられないものの、利子負担を軽減できることで、より健全な資金運用が可能となり、成長へ向けた投資にもつなげやすくなります。

こうした自治体の支援制度は、企業の採用戦略や人材確保にも影響を与える可能性があります。たとえば、新たに創業した企業がこの制度を活用して経営の安定化を図れば、従業員に対する待遇の充実や教育投資などにも資金を回す余裕が生まれるため、求職者にとっても魅力的な職場となるでしょう。特に、若手の人材やUターン・Iターン希望者にとって、創業期から成長をともにできる環境は大きな魅力です。

創業支援に関する三原市のこうした取り組みは、地域経済の活性化にも寄与しています。新たなビジネスが地域に根づき、雇用を生み出し、地元の経済循環を促進することで、住民にとっても住みやすいまちづくりの一環として機能しています。今後もこのような創業支援策をうまく活用することで、地元企業の成長とともに地域全体の発展が期待されます。

⇒ 詳しくは三原市のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ