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2025年7月20日

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介護施設の外国人雇用を支援、月額1万5000円×12か月で年間最大20万円補助

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令和7年度長崎県外国人介護人材居住環境整備支援事業補助金

高齢化の進行により介護人材の確保が急務とされるなか、長崎県では新たに外国人介護人材を受け入れる事業所に対して、住居にかかる家賃等を一部補助する制度を実施しています。この「令和7年度長崎県外国人介護人材居住環境整備支援事業補助金」は、外国人材の安定した定着を図るとともに、事業所にとっても人材確保の選択肢を広げる重要な支援策です。具体的には、県内に所在し、介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業者が対象で、外国人介護人材のために住居を借り上げ、その住居に人材を居住させる際に発生する賃貸料などが補助されます。

補助対象となる経費は、外国人材が実際に住んでいる住居の賃借料、共益費(管理費)、およびその他知事が必要と認めた経費で、補助率はその合計額の2分の1以内、さらに上限額は1事業所あたり年間20万円までと定められています。1人あたりの補助額としては、月額15,000円が上限となり、例えば3名の外国人材を1年間雇用・入居させる場合の最大補助額は54万円となります。ただし、水道光熱費や敷金、礼金、駐車場代、店舗併設住宅などに係る費用は補助の対象外です。

この補助金制度は雇用開始から1年以内の期間に限定されており、制度を活用するためには住居への入居日と雇用開始日が一致する必要があります。また、申請は事業開始前月の18日までに行うことが求められ、例えば8月に雇用・入居を開始する場合は、7月18日までの提出が必要です。なお、すでに外国人材が雇用・入居している場合でも、7月分の家賃から補助対象とするためには、7月1日を事業開始日として、7月18日までに申請を行う必要があります。先着順での受付のため、予算に達し次第締め切られる可能性もある点に注意が必要です。

申請時には交付申請書、経費所要額調書、事業計画書、収支予算書などの提出が求められます。また、外国人材との雇用契約書や賃貸借契約書、在留カードの写しなどの証明書類の添付も必須です。さらに、実績報告時には経費精算書や事業実績報告書、収支決算書といった詳細な書類を整える必要があります。制度の利用にあたっては、計画的な準備と正確な書類提出が求められるため、担当者による慎重な対応が求められます。

この制度は、単に外国人材を一時的に雇用するための補助ではなく、県として外国人材の生活基盤を支え、地域社会への定着を支援する狙いがあります。外国人介護人材は、言語や文化の壁を乗り越えて現場で活躍する存在であり、住環境の整備はその活躍の前提条件ともいえる重要な要素です。補助金の支給を通じて、介護現場での人材確保が進むとともに、多様性を受け入れる職場づくりや地域との共生社会の実現にもつながると考えられます。

この制度を通じて、介護事業者が安定的な人材確保を図れるだけでなく、住環境の質の向上によって外国人材自身の安心感や職場定着率の向上も期待されます。補助金の活用を検討している事業者にとっては、制度の趣旨や申請要件を正確に理解し、早めの準備を進めることが成功の鍵となります。

⇒ 詳しくは長崎県のWEBサイトへ

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