2025年7月20日
労務・人事ニュース
令和7年 男性従業員の育児休業28日以上で25万円、宮崎県が企業に育休奨励金を支給
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「駅チカ」/正看護師/病院
最終更新: 2025年7月19日 22:36
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「夜勤なし」/正看護師/眼科/クリニック/ブランクのある方も歓迎
最終更新: 2025年7月19日 22:36
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「駅チカ」/准看護師/介護施設/夜勤なし
最終更新: 2025年7月19日 22:36
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「夜勤なし」/准看護師・正看護師/介護施設/車で通えます
最終更新: 2025年7月19日 22:35
令和7年 宮崎県 【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!
宮崎県では、男性の育児休業取得を推進するために、中小企業などを対象とした「男性育児休業取得奨励金制度」を導入しています。この制度は、従業員の育児と仕事の両立を積極的に支援する企業の取り組みを後押しするもので、県内に事業所を有し、雇用保険適用事業所であることをはじめとする複数の条件を満たす企業に対して、奨励金が支給されます。特に男性従業員が28日以上の育児休業を取得し、その後職場復帰を果たした場合、最大で年間100万円まで支給される可能性があります。
支給対象となる企業には、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」や「仕事と生活の両立応援宣言」への登録、育児休業制度を就業規則や労働協約などで明確に定めていること、県税の滞納がないこと、暴力団関係者との関係がないことなどが求められます。対象となる従業員は、県内の事業所に勤務し、育児休業を令和6年4月1日以降に通算28日以上取得した男性であり、職場復帰後も引き続き雇用保険の被保険者であることが条件です。
奨励金には複数の種類が用意されており、まず「育児休業取得者手当奨励金」では、企業が従業員に対して支給する手当額と、28日ごとに5万円を乗じた額を比較し、少ない方の金額が支給されます。次に、「育児休業取得者企業奨励金」では、育児休業を取得した男性従業員1人につき25万円が定額で支給され、こちらは年度あたり1回限りの申請となります。
さらに、「代替人員確保奨励金」では、育児休業中の従業員の代替として新たな人員を15日以上雇用した場合に、1人あたり20万円が支給されます。また、「応援職員手当奨励金」では、育児休業取得者の業務を肩代わりする職員に対して企業が手当を支給した場合に、その支出額または20万円のいずれか少ない方が奨励金として交付されます。これらの支援策は、育児休業の取得者だけでなく、その周囲で業務を支える従業員への配慮も含まれており、企業全体で育休制度を支える仕組みとなっています。
申請は、男性従業員の職場復帰から6か月以内、またはその年度の3月31日までのいずれか早い日までに行う必要があり、書類は郵送、窓口持参、またはメールで提出できます。申請に必要な書類には、補助金交付申請書や実績報告書、育児休業制度の根拠となる就業規則、納税証明書、子の出生確認書類、育児休業申出書、出勤簿の写し、さらには育休取得前後の勤務実態が分かる資料など、多岐にわたる書類の提出が求められます。また、手当支給が伴う奨励金では、支給通知書や賃金台帳などの詳細な記録も必要となります。
この制度は、ただ単に育児休業の取得を奨励するだけでなく、制度を整備し、実際に職場で運用しやすくするための具体的な支援を提供するもので、男性の育児参画を社会全体で支える仕組みを築くことを目的としています。従業員の育児とキャリアの両立を後押しする企業にとって、この奨励金は有力な支援となるでしょう。今後、企業が積極的に活用し、育児休業取得者の増加につながれば、より持続可能な働き方改革にもつながると考えられます。
⇒ 詳しくは宮崎県のWEBサイトへ