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2025年8月26日

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三浦市、市制70周年記念事業に最大3万円補助 令和7年限定

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令和7年 三浦市市制施行70周年記念事業補助金


この記事の概要

三浦市は市制施行70周年を記念し、令和7年4月1日から同年12月31日までに実施される市民向け記念事業に対して、補助対象経費の2分の1以内、上限3万円を1団体1回限りで交付する制度を開始した。市内に拠点を置く非営利の市民団体やグループが対象となる。


三浦市は令和7年1月1日に市制施行70周年を迎え、地域の市民団体や民間グループによる記念事業を広く募集している。この記念事業補助金制度は、市内に活動拠点を置く市民団体、グループ、民間団体などが実施する非営利の取り組みを対象としており、事業の期間は令和7年4月1日から12月31日までと定められている。補助の対象となるには、事業内容が70周年記念の趣旨に沿い、市民を対象としたものであること、政治や宗教活動に関連しないこと、法律や条例に違反しないこと、暴力団と関係がないこと、市の名誉を傷つけず公序良俗に反しないことが必須条件である。さらに、実施する事業は新規であるか、既存事業を記念して拡充または内容を追加するものでなければならない。

補助の対象経費には、講師や出演者への謝礼、交通費や宿泊費、事業に必要な消耗品費、ポスターやチラシ作成などの印刷製本費、郵送や配達に係る通信運搬費、イベント保険料、新聞や雑誌などへの広告費、会場設営撤去や警備などを委託する委託料、会場や機材の使用料及び賃借料が含まれる。また、市長が特に必要と認める経費も対象になる。ただし、拡充や追加による事業の場合は、その該当部分にかかる費用のみが補助対象となる。

補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、上限は3万円、千円未満は切り捨てとなり、1団体につき1回限りの交付となる。国や地方公共団体等から他の補助金を受けて実施する事業や、市長が不適当と判断する事業は対象外である。

申請には補助申請書、事業計画書、収支予算書、その他参考書類を提出する必要があり、拡充や追加事業の場合はその部分がわかるように明記しなければならない。補助金の交付決定後、事業完了後には補助金請求書を提出し、必要に応じて事業完了前に交付を受けることも可能である。事業終了後は1か月以内、または市の会計年度終了後1か月以内に事業成果報告書や収支決算書を提出し、追加や拡充部分が明確になるよう記載する義務がある。

この制度は、市民参加による記念事業を通じて、地域の連帯感を深め、市制70周年を広く市民と共に祝う機会を創出することを目的としている。小規模ながらも確実な財政支援により、多くの団体がアイデアを形にし、市民の交流や地域文化の発展につながる事業が期待される。

この記事の要点

  • 市制施行70周年記念事業として新規または拡充事業が対象
  • 市民向けで政治・宗教活動に関連しないことが必須条件
  • 補助対象経費の2分の1以内、上限3万円を1団体1回限り交付
  • 対象経費は謝礼、交通費、印刷費、広告費、会場費など多岐にわたる
  • 事業終了後は成果報告書と収支決算書を提出する義務あり

⇒ 詳しくは三浦市のWEBサイトへ

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