2025年8月27日
労務・人事ニュース
令和7年12月1日から沖縄県最低賃金 時給1,023円へ
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「残業ゼロ」/正看護師/老人保健施設/内科/精神科/病院
最終更新: 2025年8月26日 22:37
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「夜勤なし」/正看護師/特別養護老人ホーム/介護施設/ブランクのある方も歓迎
最終更新: 2025年8月26日 22:37
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「時短勤務可」/准看護師・正看護師/デイサービス/介護施設/駅から近くて通いやすい
最終更新: 2025年8月26日 22:37
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常勤・医療業界の看護師/車通勤可/即日勤務可/シフト
最終更新: 2025年8月27日 10:07
沖縄県最低賃金の改正決定に係る沖縄地方最低賃金審議会の意見に関する公示(沖縄労働局)
この記事の概要
沖縄県における最低賃金の改正が正式に決定され、令和7年12月1日から時間額1,023円が適用されることとなりました。本改正は沖縄地方最低賃金審議会の意見を受けて行われ、労働者と事業者に対する影響が広がる見込みです。
令和7年8月26日、沖縄労働局は沖縄地方最低賃金審議会から提出された意見を踏まえ、沖縄県内の最低賃金を1時間あたり1,023円に引き上げることを正式に発表しました。これは最低賃金法に基づき行われた審議の結果であり、労働者の生活基盤の強化と地域経済の健全な発展を目的としています。この新しい最低賃金は、令和7年12月1日から効力を発揮し、沖縄県内すべての事業者とその従業員に対して適用されます。
今回の改正は、物価上昇や生活コストの変化を受けて、働く人々の生活水準を守るための措置といえます。これにより、フルタイム労働者が月に160時間働いた場合の最低月収はおよそ163,680円となり、これまでよりも数千円単位で増加する見込みです。この数字は企業の賃金設計にも直接的な影響を及ぼし、特にパートタイムやアルバイトを多く雇用する業界においては大きな見直しが必要となるでしょう。
また、新しい最低賃金の対象となるのは、沖縄県内に事業所を持つすべての使用者と、その使用者に雇用されているすべての労働者です。適用される賃金には、基本給や時間外手当などが含まれますが、精皆勤手当、通勤手当、家族手当といった各種手当は最低賃金額に算入されません。この点は賃金の支給方法や給与体系の見直しを行う際に特に注意が必要です。
さらに、この改正決定に対して異議がある場合は、令和7年9月10日までに異議申出書を那覇市おもろまちの沖縄労働局へ提出する必要があります。企業や労働者の団体もこの手続きを通じて意見を述べることが可能であり、賃金制度に関する公正な意見交換の機会が設けられている点は、透明性のある制度運用として評価されるべきでしょう。
今回の改正は、沖縄県という地域特性を踏まえた上で、労働環境の底上げを図る重要なステップです。沖縄は観光業を中心にサービス業が多くを占める経済構造を持ち、非正規雇用者の割合が高いことが特徴です。そのため、最低賃金の引き上げは経済活動全体にも広がりを見せる可能性があります。人材確保のための給与水準の見直しや職場環境の改善が求められる中で、企業には柔軟かつ前向きな対応が期待されます。
採用担当者にとっては、今回の改定をきっかけに賃金だけでなく福利厚生や勤務制度全般の見直しを行い、自社の魅力を高める取り組みが必要です。求職者の中には最低賃金の基準を参考に応募先を選ぶ傾向もあるため、企業イメージや採用競争力の強化に直結する要素といえるでしょう。長期的には従業員の定着率や生産性向上にも寄与する可能性があることから、単なるコスト増と捉えるのではなく、戦略的に対応することが重要です。
この最低賃金引き上げの発効までには、約3か月の準備期間が設けられており、各企業にはこの間に給与体系の見直しや関係者への周知を進めることが求められています。労働局の公示によれば、改正内容の理解を深めるための説明会や相談窓口も用意される見込みであり、必要に応じて専門家の支援を受けることも有効な対応策となるでしょう。
この記事の要点
- 沖縄県の最低賃金が令和7年12月1日から1,023円に引き上げ
- 対象は沖縄県内すべての事業者と労働者
- 通勤手当や家族手当などは最低賃金に含まれない
- 異議申出の期限は令和7年9月10日まで
- 賃金制度の見直しが企業に求められる
- 採用活動や人材定着にも影響が及ぶ可能性
⇒ 詳しくは沖縄労働局のWEBサイトへ