2025年8月27日
労務・人事ニュース
令和7年12月1日から沖縄県最低賃金 時給1,023円へ、71円アップ
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令和7年度沖縄県最低賃金の改正答申について ~時間額71円引上げ1,023円へ~(沖縄労働局)
この記事の概要
沖縄県において、令和7年12月1日から最低賃金が71円引き上げられ、1時間あたり1,023円に改定される見通しとなりました。この引き上げは過去最大幅であり、中小企業や小規模事業者に与える影響も大きいと考えられます。
沖縄労働局は、令和7年8月26日に令和7年度の沖縄県最低賃金の改定に関する答申を公表しました。これにより、現在の最低賃金である時給952円が71円引き上げられ、1,023円となる予定です。この引き上げ率は約7.46%であり、過去8年間で最大の上昇幅となります。改定後の最低賃金は、令和7年12月1日から適用される見込みで、沖縄県内すべての事業所とその労働者に対して一律に適用されることになります。常用雇用者はもちろん、パートやアルバイト、臨時雇用など、雇用形態に関わらず全ての労働者が対象です。
この決定は、沖縄地方最低賃金審議会における慎重な審議を経て行われました。審議の過程では、中央最低賃金審議会が示した目安を参考にしながら、地域の経済状況、物価の動向、企業の賃金実態などを幅広く分析し、県内の生活保護水準との整合性についても確認されました。結果として、今回の引き上げは妥当であると判断され、答申に至りました。
最低賃金の引き上げに伴い、企業においては人件費の増加が避けられず、特に中小企業や小規模事業者にとっては経営への影響が大きくなることが懸念されています。このため、厚生労働省は賃上げに対応するための多角的な助成制度を整備し、企業の支援に力を入れています。
具体的には、「業務改善助成金」が用意されており、事業所内で最低賃金を引き上げた企業に対し、設備投資にかかる費用の一部を助成します。助成額は賃金の引き上げ幅や対象労働者の人数により異なり、例えば、30人規模の事業所で最低賃金の労働者5人の時給を45円引き上げた場合、設備投資費用のうち最大100万円が助成されます。
さらに、「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」では、非正規雇用労働者の賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を実施した場合に、労働者1人あたり最大7万円が支給される制度もあります。この助成は、中小企業および大企業ともに対象で、特にパートやアルバイトなどの待遇改善が求められる現場では注目されています。
また、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進を目指す「働き方改革推進支援助成金」では、取り組みに応じて最大で550万円の助成が可能です。これには、外部専門家のコンサルティングや業務効率を高めるための設備投資も含まれます。
このほかにも、人材育成や職業訓練を通じてスキルアップを支援する「人材開発支援助成金」では、10時間以上の訓練を受講させたうえで賃金を引き上げた場合に、1人あたり最大7万円の助成が行われます。訓練内容や企業規模によっても支給額は変動しますが、人材投資と賃金改善を同時に進めたい企業にとって有効な支援策です。
政府は今後も「2020年代中に全国加重平均を1,500円に引き上げる」という方針のもと、最低賃金の継続的な引き上げを進めていく方針です。しかしながら、現場では引き上げに伴うコスト負担への懸念も根強く、事業者からは価格転嫁の難しさや人手不足といった課題が挙げられています。このため、各助成金制度の活用促進とともに、迅速かつ簡素な申請手続きの整備が重要な課題となっています。
なお、最低賃金の適用を受ける労働者に対して、企業が最低賃金未満の賃金を支払った場合は、最低賃金法第4条違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。事業者は法令を順守するとともに、従業員との信頼関係を構築する上でも、今回の最低賃金改定に適切に対応することが求められます。
この記事の要点
- 令和7年12月1日から沖縄県の最低賃金が1,023円に引き上げ予定
- 今回の引き上げ額は過去最大の71円、引き上げ率は7.46%
- すべての労働者と事業所が対象で、雇用形態を問わず適用
- 業務改善助成金やキャリアアップ助成金など複数の支援制度が用意されている
- 最低賃金未満の支払いは法令違反として罰則対象となる
- 助成制度は中小企業を中心に賃金引き上げのための設備投資や制度整備を支援
⇒ 詳しくは沖縄労働局のWEBサイトへ


